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遺産分割支援サービス
婚姻の届けをしていない、いわゆる内縁の妻は、原則、相続人とはなりません。 但し、相続人が誰もいなくなった場合(相続人不存在)には、特別縁故者として財産の分与の申し立てが可能になります。
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