課長手当てが出ると残業代は出ないのですか。|よくあるご質問|労働問題|弁護士法人法律事務所MIRAIO
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課長職は、必ずしも労働基準法41条で言う、いわゆる管理監督者ではありません。管理監督者とは一般に、社員の採用や解雇などの直接の権限を有している者や、労働条件の決定や労務管理について経営者と一体的な立場にある者等を指します。日本の会社の場合の多くは、課長にこのような権限を付与していません。2万や3万円程度の課長手当てを支払えば、残業代を支払わなくてよいことにはなりません。
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