不動産トラブル(借主)
よくあるご質問
不動産トラブル(借主)について、いただいたご質問を紹介します。
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修繕請求
風呂場の電球が切れたので、交換しました。この電球代を貸主に請求することはできるのでしょうか。
原則として、賃借物件の設備が壊れたり、汚れたりした場合は、貸主にその修繕義務があります。代わりに借主が修繕した場合は、その費用を貸主に請求することができます。ただし、電球のように、日常的な使用によって破損する可能性が高く、比較的少額なものについては、特約によって借主負担とされていることがありますので、注意が必要です。契約書の記載内容を確認してみましょう。
窓ガラスが割れました。貸主に取り替えてもらうことはできますか。
窓ガラスの破損が、借主の不注意によるものではなく、不可抗力によるものであれば、貸主の負担で取り替えてもらうことが可能です。
例えば、台風や地震などの自然災害、外からボールが飛んできて割れてしまった、空き巣被害、経年劣化によるひび割れなどのケースです。
一方、引っ越し作業時に家財道具をぶつけて割ってしまったり、自分の子どもが遊んでいて、ぶつかって割ってしまったなどのケースは、借主の不注意が問われますので、修理費用・取り替え費用は自己負担となるでしょう。