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不動産トラブル(借主)

修繕請求

交渉や法的手続きによって、
賃貸物件の修繕を貸主に請求

こんな悩み、
ありませんか?

借家の雨漏りがひどいのに、
大家が修理してくれない。

賃貸アパート備付けのエアコンを
修理してほしい

大家から畳の取り換えを
要求されている。

契約書に家主の修繕義務を
免除する特約がある

賃貸物件の修繕義務は、原則として、貸主にあります。

MIRAIOは、
こう解決します

交  渉

弁護士が代理人として、貸主に対して賃貸物件の修繕や、修繕費用の支払いを求める交渉を行います。

調  停

弁護士が代理人として、貸主に対して賃貸物件の修繕や、修繕費用の支払いを求める調停を申し立てます。

訴  訟

弁護士が代理人として、貸主に対して賃貸物件の修繕や、修繕費用の支払いを求める訴訟を申し立てます。

賃貸物件の修繕義務

民法において、「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」(第606条)と定められていますので、原則として、貸主に修繕義務があります。
また、次のような場合には、賃借人が修繕することも可能です。

  • 01
    賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知したか、または賃貸人がその旨を知ったのに、
    賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき
  • 02
    急迫の事情があるとき

屋根の修理など、建物を維持・使用するために必要な修繕費用は、貸主に支払を請求することが可能です。

解決までの流れ

不動産トラブル(借主)の解決までをサポートします。

STEP.01ご相談受付Reception
STEP.02弁護士とのご相談Consultation
STEP.03契 約Contract
STEP.04資料収集・調査Research
GOAL解決Settlement

事例紹介

修繕請求の事例一覧

  1. CASE STUDY | 0

    修繕請求

    事例内容

    最近、大きな地震があり、借りている家の壁に亀裂が入るなど大きな修理が必要な状態になりました。大家さんに修理代を出してもらいたいのですが、賃貸借契約書には、「賃借人は、故意・過失を問わず、本件建物の一切の毀損・汚損について自己の費用で修繕をしなければならない」という規定があります。修理代の請求はできないのでしょうか。…

  2. CASE STUDY | 0

    修繕請求

    事例内容

    借りている部屋の雨漏りがひどく、雨の日は大変です。そこで、大家さんに修理を頼んだのですが、大家さんはなんだかんだと理由をつけて、なかなか修理をしてくれません。もう自分で修理をするしかないのでしょうか?…

修繕請求に関するよくあるご質問

修繕請求について、いただいたご質問を紹介します。

風呂場の電球が切れたので、交換しました。この電球代を貸主に請求することはできるのでしょうか。
原則として、賃借物件の設備が壊れたり、汚れたりした場合は、貸主にその修繕義務があります。代わりに借主が修繕した場合は、その費用を貸主に請求することができます。ただし、電球のように、日常的な使用によって破損する可能性が高く、比較的少額なものについては、特約によって借主負担とされていることがありますので、注意が必要です。契約書の記載内容を確認してみましょう。
窓ガラスが割れました。貸主に取り替えてもらうことはできますか。
窓ガラスの破損が、借主の不注意によるものではなく、不可抗力によるものであれば、貸主の負担で取り替えてもらうことが可能です。 例えば、台風や地震などの自然災害、外からボールが飛んできて割れてしまった、空き巣被害、経年劣化によるひび割れなどのケースです。 一方、引っ越し作業時に家財道具をぶつけて割ってしまったり、自分の子どもが遊んでいて、ぶつかって割ってしまったなどのケースは、借主の不注意が問われますので、修理費用・取り替え費用は自己負担となるでしょう。

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