和解が成立すると、裁判所において「和解調書」という書面が作成されます。和解調書には確定判決と同じ効果がありますので、ひとたび和解調書が作成されると、それ以降は原則として和解の内容を争うことができなくなります。
なお、和解調書は、B型肝炎給付金の支給を受けるために、社会保険診療報酬支払基金に提出します。
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