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金銭トラブル

売掛金・貸付金回収のよくあるご質問

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売掛金の支払期限を過ぎましたが、相手方は、契約書が無いことを理由に売掛金を支払ってくれません。

  1. 契約書がなくても売掛金は払ってもらえます。
  2. 最寄りの簡易裁判所で支払督促の手続きを取りましょう。
※何か取引した証拠になるものがあれば添付してください。

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