従業員を代表する人はどのように決めれば良いのですか?|よくあるご質問|労務マネジメント|弁護士法人法律事務所MIRAIO
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事業所全体の従業員の過半数で組織する労働組合があればその労働組合、ない場合は従業員の過半数を代表する人です。
労働者の代表という立場ですので、管理監督者はなれません。
代表となる人を選ぶ場合には、全従業員が集まる機会に投票や挙手などの民主的手続きによって選ぶことになります。
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