採用時の実際の給与が求人票記載の見込額より低くてもいいでしょうか?|よくあるご質問|労務マネジメント|弁護士法人法律事務所MIRAIO
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原則として低くならないよう努めるべきですが、求人票記載の見込額より大きく違わなければ、低くなっても可能といえます。
労働基準法第15条は、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間そのほかの労働条件を明示しなければならない」と規定しています。
すなわち、明示すべき時期は、「労働契約の締結の際」なのです。したがって、募集時点においては労働基準法に基づく明示義務はありません。
もっとも、職業安定法上求人の申込みにあたっての労働条件の明示義務はあります(第5条の5)。
これは労働条件の概要が分からなくては紹介もできないため明示を義務づけています。
求人者としても募集時に明示した労働条件を誠実に履行するよう努めるべきですが、法的には募集時に示した労働条件がそのまま労働契約の内容となるものではありません。
あくまでも労働契約締結の際には労働条件が明示され、その明示された労働条件が労働契約の内容となって確定します。
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