試用期間満了者を正社員に登用せず、解雇する場合の基準について教えて下さい。|よくあるご質問|労務マネジメント|弁護士法人法律事務所MIRAIO
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試用期間中の採用取消しや試用期間満了時の正社員への登用拒否は、いずれも解雇に当たりますが、通常の解雇より広く認められています。
しかし、そうであっても、試用期間中における勤務状況など、解雇するだけの客観的かつ合理的な理由があることが必要です。
なお、この点を明確にするため、就業規則で正社員への登用拒否(解雇)事由を定めることをお勧めします。
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