急いで自宅を売却する必要ができ、買主まで決ったのですが、自宅の登記簿をみたところ抵当権の設定がありました。住宅ローンを10年前に完済したので、抵当権は抹消されたものと思い込んでいたために、全く気にしませんでしたが、よく考えると完済した当時に金融機関からいろいろ書類を渡されていました。抵当権の設定がある状態では買主への売却も進めません。すぐにでも抵当権を抹消できますか? |事例紹介|登記|弁護士法人法律事務所MIRAIO
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急いで自宅を売却する必要ができ、買主まで決ったのですが、自宅の登記簿をみたところ抵当権の設定がありました。
住宅ローンを10年前に完済したので、抵当権は抹消されたものと思い込んでいたために、全く気にしませんでしたが、よく考えると完済した当時に金融機関からいろいろ書類を渡されていました。
抵当権の設定がある状態では買主への売却も進めません。
すぐにでも抵当権を抹消できますか?
今回の場合、金融機関の資格証明書の有効期間が切れ、金融機関の合併が何度か繰り返されていたために、通常なら時間がかかる案件でありましたが、迅速に金融機関の合併の変遷を調査し、抹消登記に必要な合併の記載ある謄本を法務局で取得したことで、抵当権の抹消登記申請を実行でき、無事、自宅の売却が可能になりました。
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