すべての人に未来を

後見・財産管理

後見・財産管理

安心の老後を迎えるために。
MIRAIOのトータルケアサービスです。

こんな悩み、
ありませんか?

認知症の妻と二人暮らしだけど、
自分に何かあった時に妻のことが心配

自分が倒れても、子どもたちに
介護を受けたくない。

高齢の母が詐欺商法に引っかかって
いるかもしれない。

父が突然、高額な買い物をしてくる。
止められないか。

高齢で、賃貸アパートの管理が
大変になってきた。

身寄りがいないので、自分の葬式や
お墓のことを頼める人がいない。

2019年10月の統計によると、日本の高齢者(65歳以上)の人口は総人口の28.4%にも達し、超高齢社会となっています。
その高齢者は、日本全体の金融資産(預貯金など)の約半分を保有しています。
高齢者の資産をどのように管理していくかは、もはや日本にとっても大きな課題であり、 高齢者自身やその資産を法的に守っていくことは、法律の専門家である弁護士の使命なのです。
MIRAIOは、安心して老後を暮らせるように、高齢者の生活を総合的にサポートします。

MIRAIOは、
こう解決します

法定後見制度

裁判所に申立をして、法定後見人を選任してもらいます。

サービスを見る

任意後見制度

弁護士が契約によって後見人となります。

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財産管理委任契約

弁護士があなたの財産を適切に管理します。

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見守り契約

ひとり暮らしの高齢者の安否確認や法律相談に応じます。

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解決までの流れ

高齢者問題の解決までをサポートします。

STEP.01ご相談受付Reception
STEP.02弁護士とのご相談Consultation
STEP.03契 約Contract
STEP.04資料収集・調査Research
GOAL解決Settlement

事例紹介

後見・財産管理の事例一覧

すべて

  1. CASE STUDY | 0

    見守り契約

    事例内容

    母親は遠方で一人暮らしをしています。最近、母親が耐震補強の工事と称して200万円の契約をさせられたり、高額な浄水器などを買わされたりしていることが分かりました。このような被害に遭わないようにするにはどういう方法がありますか?…

  2. CASE STUDY | 0

    法定後見制度

    事例内容

    私は、認知症の妻と二入暮らしです。自分もこの先、高齢で衰えた場合、また妻より先に逝った場合、認知症の妻の世話や施設入所、財産管理などをどうすればよいか悩んでいます。…

  3. CASE STUDY | 0

    法定後見制度

    事例内容

    父が亡くなり、相続人間で遺産分割の協議をすることになりましたが、母親が認知症では遺産分割協議はできないといわれました。預貯金の相続手続きでも母が単独で行為することは困難です。家族では代理人となれないので、何か良い方法を教えてください。…

  4. CASE STUDY | 0

    任意後見制度

    事例内容

    私は、近々、脳動脈瘤のクリッピング手術を受ける予定ですが、医師から場合によっては精神障害などの後遺症が残ると説明されています。もし、そうなったときのことを考えて、今から所有財産の管理のことを相談しておきたい。…

  5. CASE STUDY | 0

    任意後見制度

    事例内容

    自分は独り暮らしで、3人の子はすでに独立し遠方でそれぞれ生活している。最近、認知症の自覚症状があるが、この先介護や財産の管理が必要となった場合、とにかく子供たちの世話にはなりたくない。何かよい方法はないか?…

  6. CASE STUDY | 0

    財産管理委任契約

    事例内容

    私は賃貸アパートを複数所有していますが、もう高齢で独り暮らしなので、一部は取り壊した上、土地を売却して、残ったアパートの賃貸収入で安定した老後を送りたいと思っています。しかし、賃借人の立ち退きや不動産処分、賃料の回収などが大変なので、誰か信頼できる人に任せたいのですが・・・。…

  7. CASE STUDY | 0

    財産管理委任契約

    事例内容

    私は身寄りのない高齢者なので、自分の死後、お葬式やお墓のことを頼む人がいません。今のうちから、誰か信頼できる人に任せておきたいのですか・・・。…

よくあるご質問

いただいたご質問の一部を紹介します。

成年後見人が付くと本人の権利が制限されると聞きましたが、どのような制約がありますか?
一般的に財産の自由な処分ができなくなる他、成年被後見人と被保佐人には、以下のような資格の制限があります。
  1. 職業や資格の制限 他人の財産を管理する職業に就くこと(取締役、監査役等)、専門の資格取得(医師、弁護士、税理士等)、免許・登録が必要な職業に就くこと(投資顧問業、警備業、古物営業、旅行業等)などについては制限されます。
  2. 選挙権・被選挙権の制限
  3. その他 印鑑の登録ができません。すでに登録しているものは抹消されます。
法定後見人の申立ては誰でもできますか?また、本人の意思に反して法定後見人をつけることができるのですか?
申立てができる者は下記の者に限られています。 本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市町村長など 成年後見人や保佐人を選任する申立てに際しては、本人の同意は要りません。しかし、補助人選任の申立ての場合には、本人以外の者が申し立てた場合には、本人の同意が必要です。補助を付するのは本人の判断能力がやや劣っている場合なので、本人の意思を尊重する度合いが高いからです。
成年被後見人となったことは他人にはわかりますか?
後見開始の審判が行なわれると、本人及び成年後見人等の住所・氏名などが、家庭裁判所からの依頼により登記されます(法定後見の登記)。よって、その人が成年後見制度を利用しているかどうかは、東京法務局から「登記事項証明書」を取り寄せて確認することができます。 しかし、プライバシー保護の観点から、この証明書の交付請求ができる者は、本人の外、4親等以内の親族、成年後見人、成年後見監督人、任意後見人などに限られています。したがって、かつてのように戸籍に載ることはないので、他人にわかることはまずないといえます。
実家で長年二人暮らしであった両親ですが、父の死亡後、母親は重度の認知症となったため、私の兄が母の成年後見人となりました。兄は、最近、母の実家を処分して自分の家の近くに母親用のマンションを購入しようと計画しています。母は長年慣れ親しんだ実家を好んでいるようですが、母が反対しても実家の処分はやむを得ないのでしょうか?
民法では、本人(成年被後見人)の居住用不動産の売却、賃貸などについては、家庭裁判所の許可が必要であると定めています。したがって、成年後見人のお兄さんが単独で実家を処分することはできません。家庭裁判所が、本人の意思や関係者から事情を訊いて、処分についての許可をします。
父親の成年後見人に私の弟が選任されましたが、弟は後見人の地位を利用して、父の財産を自分の借金返済に充てているようです。これを止めさせる方法はありますか?
成年後見人がその任務に反して不正な行為や権限を濫用した場合には、本人や親族は、家庭裁判所に対して、成年後見人の解任を申し立てることができます。 また、成年後見人の仕事を監督する「成年後見監督人」の選任を家庭裁判所に申し立てることもできます。成年後見監督人は、後見人の仕事が正しく行なわれていないときには、助言や指示をするほか、家庭裁判所に解任の申立てをすることができます。
任意後見人による後見事務はいつ終了するのですか?
本人または任意後見人が死亡、破産した場合などに終了します。また、任意後見人が職務を怠ったり、不正行為をしたりして家庭裁判所に解任されたときや、任意後見人が家庭裁判所により正当な理由が認められて、辞任したときにも後見は終了します。
任意後見人に託すことができる事務には、どのようなものがありますか?
当事者間で契約によって自由に決めることができます。ただし、事務の内容を公正証書に記載して必要上、実現不可能なものや、社会の秩序や善良な風俗に反した不合理なものは事務内容とすることはできません。
任意後見契約を結んだことは他人に知られますか?
任意後見契約自体は契約を結んだ時に登記されます。その後、本人の判断能力がなくなり後見開始の審判が確定すると、任意後見監督人の氏名・住所・選任日付などが自動的に登記されます。ただし、プライバシーの観点から、商業登記などと異なり、登記事項証明書の交付を請求できる者は限られています(契約当事者、一定の親族、職務上請求する公務員など)。
財産管理委任契約と法定後見制度との違いは何ですか?
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になってから、家庭裁判所に申立をすることによって法定後見人を選任してもらいますが、財産管理委任契約は、本人の判断能力が十分であっても、自由に財産の管理を任せることができます。また、法定後見人の権限は法律で定められていますが、財産管理委任契約の場合は、自由な契約によって定めることができます。
財産管理委任契約は、どのような人に適していますか?
財産管理委任契約は、自由な契約によって成立しますので、ひとりで契約ができるだけの判断能力が必要です。したがって、判断能力はあるが、身体の不自由によって自由に外出することができない人などに適した手続きと言えます。
財産管理委任契約と任意後見制度との違いは何ですか?
任意後見制度とは、まだ本人に十分な判断能力があるときに、あらかじめ、任意後見人となる人や、任意後見人に委任する事務(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を決めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に申立をすることにより、任意後見人が委任された事務を開始するという制度です。また、家庭裁判所により選任された任意後見監督人が、任意後見人が適正に仕事をしているかどうかを監督します。 一方、財産管理委任契約は、あくまでも本人との間の自由な契約によって成立しますので、家庭裁判所の関与や後見監督人による監督はありません。
見守り契約は、どのような場合に利用されますか?
見守り契約は、任意後見契約とセットで利用されることが多いです。任意後見契約は、本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所に申立を行うことで効力が発生します。 しかし、ひとり暮らしや身寄りのない高齢者の場合、判断能力の状態の確認が遅れがちになってしまいます。そのような場合に、見守り契約を結んでおくことで、受任者が本人の生活状況を随時確認し、判断能力が不十分になったら、迅速に任意後見契約を開始する手続きをとることが可能となるのです。 あわせて、定期的に本人と連絡をとり、日常生活における相談を受けることによって、悪質な訪問販売業者などの被害を防止することができます。

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