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MIRAIOの解決方法
交渉
弁護士が代理人となり、相手方に内容証明郵便で請求して、交渉します。
条件がまとまったら、公正証書などの書面を作成します。
家事調停
弁護士が代理人となり、家庭裁判所に養育費請求調停や婚姻費用分担請求調停などを申し立てます。
家事調停とは、夫婦、親子、親族などのもめ事について、裁判官と調停委員が間に入り、非公開の場で、それぞれから言い分をよく聴きながら、話し合いによって解決を目指す手続きです。
話し合いがまとまらなかった場合は、家事審判手続きに移行し、審判という裁判によって結論が示されることになります。
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養育費って?
養育費とは、子どもの監護(監督・保護。面倒をみること)や教育をするために必要な費用のことです。一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでにかかる費用のことで、衣食住に必要な費用、教育費、医療費などがあります。
親には子を扶養する義務があり、自分と同じ水準の生活を保障する義務があります。
その義務は、離婚して親権がなくなったり、子どもと別居することになったりしても、なくなることはありません。
そのため、子どもを監護している親は、もう一方の親から養育費を受け取ることができます。
養育費はどうやって取り決めるの?
養育費については、離婚時にしっかりと取り決めておくようにしましょう。そして、口約束だけでなく、取り決めの内容を書面に残しておきましょう。できれば、公正証書を作成するのがよいでしょう。
相手方が話し合いに応じてくれない場合は、家庭裁判所の家事調停や家事審判手続きを利用することもできます。

元裁判官や元検察官などから任命された公証人が作成する文書で、証明力のある公文書です。
金銭の支払を目的とする債務についての公正証書の場合は、債務者が直ちに強制執行に服するという内容が記載されていれば、公正証書をもとに、強制執行することができます。
何を取り決めればいいの?
養育費については、次のことを取り決めておきましょう。
【例】
子ども 長男:12歳 二男:8歳
母(子どもを監護) パート/年収200万円
父(子どもと別居) 会社員/年収600万円
⇒養育費の目安 月額8万円~10万円
終了時期については、子どもが経済的に自立することが見込まれる時期までと定めましょう。また、「〇年〇月〇日まで」とか「22歳に達した後の3月まで」などと具体的に定めましょう。
取り決めた養育費を払ってくれないときは?
養育費を約束通りに払ってくれない場合は、裁判所の力を借りることができます。
具体的には、次のような手続きです。
履行の確保の手続
家事調停や家事審判などの裁判所手続きによって、養育費の取り決めが行われた場合は、家庭裁判所から相手方に対して、支払の命令をしてもらうよう申し立てることができます。
この命令に従わない場合は、過料の制裁を受けることもあります。
強制執行の手続
相手方の財産や給料を差し押さえて、その中から養育費を回収する手続きです。強制執行をするには、公正証書や、家事調停・家事審判で作成された文書(債務名義)が必要です。
相手方の財産の内容や勤務先などがわからない場合には、「債務者の財産開示手続」や「第三者からの情報取得手続」を利用することで、強制執行のために必要な情報を得ることができます。
取り決めた養育費の額を変更することはできる?
養育費の額を取り決めた後に、お互いの経済状況や生活状況が変化した場合には、養育費の額を変更することができる可能性があります。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の家事調停や家事審判手続きを利用することもできます。
婚姻費用って?
婚姻費用とは、夫婦と経済的に自立していない子の生活費のことです。具体的には、衣食住のための費用や教育費、医療費などです。
婚姻費用は、夫婦双方がその収入や資産などに応じて分担する義務があります。その義務は、別居中であっても同様です。
例えば、別居した夫よりも収入が少ない妻は、夫に対して婚姻費用の支払いを請求することができるのです。
婚姻費用っていくらもらえるの?
裁判所が公表している「婚姻費用算定表」が参考になります。
【例】
子ども 長女:6歳
妻(子どもを監護) パート/年収150万円
夫(子どもと別居) 会社員/年収750万円
⇒婚姻費用の目安 月額18万円~20万円
養育費・婚姻費用について
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