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損害賠償請求権に時効はあるのですか。

この点は民法に不法行為による損害賠償の請求権は被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年間行使しないときは時効によって消滅する(民法724条)と規定されています。これはひき逃げなどで加害者が知れないときなどの特殊な場合を除いては、通常は事故発生日より3年間経過した時に時効になると理解されます。 ただし、事故による負傷の治療が長期間を要するような場合で、3年間経っても治癒もしくは症状が固定していないような場合には、この消滅時効にはあたらないものと考えられます。とはいっても、事故後、加害者側とまったく連絡をとっていないような、いわゆる請求する意思をまったく示していなかったような場合には、加害者側から時効による請求権の消滅の主張をされてしまう恐れがあります。時効に関しては注意が必要です。 ちなみに、自賠責保険の時効は2年です。自賠責保険には、加害者請求(15条請求)という方法と、被害者請求(16条請求)という方法がありますが、加害者請求の場合には加害者が賠償金を支払ってから2年、被害者請求の場合には事故発生から2年ということになります。

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