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交通事故

逸失利益のよくあるご質問

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幼児の事故の場合には、その逸失利益はどのように計算がなされるのでしょうか。

18歳から働くと仮定して、平均賃金で計算されます。 死亡事故や後遺障害の場合の逸失利益の算定は、被害者が交通事故によって死亡もしくは後遺障害が確定したときに、原則として事故当時の現実収入額を基礎として算出するという方法を採っています。しかしこの方法に基づくと、事故当時収入を得ていない乳幼児、学生などの場合には、逸失利益の算定ができないという事態におちいってしまいます。このような状態は当然公平とはいえませんので、実際には、全年齢の平均賃金を用いて逸失利益の計算を行ないます、幼児の死亡もしくは後遺障害の確定直後から、平均賃金の収入があったものとして計算するのは過大な算定となってしまいますので、逸失利益の算定実務では、18歳から働くものと仮定して計算をしています。

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