交通事故
休業損害のよくあるご質問
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夫の入院に妻が仕事を休んで付添いをしました。損害を請求できるでしょうか。
医師が必要と認めた限りでは請求できます。
いまの医療事情からすると、ほとんどの病院では完全看護の建前が採られており、家族の付添いは原則できないことになっています。これは病院側の入院費用のなかには看護の費用も含まれているためと考えられています。しかし、その病状から医師が判断して、どうしても家族の付き添いが必要である旨の証明書が発行されれば、看護費用としての請求を行なうことは可能になるでしょう。
その場合には、妻が医師の指示に基づき看護を行なった期間の休業損害証明書を勤務先より取り付けて保険会社に請求することになります。保険会社もその証明書の限りにおいてある一定の金額は認めてくるでしょう。