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交通事故

休業損害のよくあるご質問

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自営業ですが、休業している間の固定経費は請求できないのでしょうか。

請求が認められる傾向にあります。保険会社と話し合いを。 自営業者の方の場合には、事故前年度の確定申告書をもとに、休業損害の日額を算出します。通常その算出の際に使用する金額は、課税される所得金額部分を指しています。しかし、まったくの個人事業主の方で、本人以外にその業務に携わる人がいない場合で、かつ完全休業を余儀なくされているような場合、その事業のランニングコストにあたる固定経費が除外されるのはおかしいのでは・・・という考え方もあります。確かに、事業をおこなうための事務所を住居とは別に賃貸している場合や、什器備品をリースしているような場合など、被害者本人が休業していて就労できずにいるのに消費してしまう経費があり、それが休業損害の算出においてまったく考慮されないのはおかしいでしょう。 保険会社では、1人で事業を営んでいる方の場合には、固定費を、課税される所得部分に算入して休業損害の日額を算出する傾向にあります。ですから、従業員を使用せずに1人で事業を営んでいらっしゃる被害者の方で完全休業を余儀なくされた場合、どのような計算で休業損害の日額を算出したのか保険会社に確認をしたほうがよいでしょう。 なお、保険会社でいうところの固定経費とは、確定申告書のなかにおいて「租税公課」、「損害保険料」、「地代家賃」、「減価償却費」などの言葉で表されているものです。しかし、この文言以外のものであっても、明らかに固定経費として休業中も出費を余儀なくされるものは、事前に保険会社とよく話し合いを行ったほうが良いでしょう。 保険会社との話し合いで解決を見ないときには、交通事故紛争処理センターや調停、裁判などの方法を検討してください。

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