交通事故
休業損害のよくあるご質問
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代替労働者を雇って減収は免れました。代替労働費の請求は可能でしょうか。
本人の休業損害に相当するものとして請求可能です。
交通事故による負傷、休業にあたり、実際には減収はしなかったけれども、代わりの人(代替労働者)を雇いその人に給料や賃金を支払ったとなると、交通事故がなければ、本来それは被害者であるあなた自身の労働でまかなえたものであり、そのような支出はしなくてすんだはずのものなので、その支出分は被害者本人の休業損害に相当するものとして加害者に請求できると思われます。
ただし、特別な理由もないのに給料が高い人を雇ったり、必要以上に多くの労働者を代替労働者として雇うなどした場合には、その支出した費用全部ではなく、その一部の平均的な賃金分、必要にして相当な分しか請求はできないでしょう。