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交通事故

物損のよくあるご質問

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メガネが破損した場合に請求できるのでしょうか。

現状復旧の範囲で、請求できます。 メガネは身体の機能を補完するものなので、対人賠償保険においてはその支払いの対象となっています。損害賠償としては、壊れたメガネと同程度のメガネの価格がその請求金額の目安となります。同様の理由から、補聴器や義手、義足などが損傷した場合にも、その復旧の費用が請求できます。 当然のことですが、現状復旧の費用(妥当な実費ともいいます)が大原則ですので、普通のメガネが破損したからといって、損害賠償請求をおこなう際に鼈甲(べっこう)のメガネなど、高価なものを請求できないのはあたりまえのことです。

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