交通事故
特殊なケースのよくあるご質問
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2台の車が事故を起こして歩行者が巻き添えになり死亡しました。損害賠償の請求はどちらにすればよいのでしょうか。
どちらに請求しても構いません。
2台の車の事故が、いずれか1台の一方的な責任によるものでなければ、どちらの車に損害賠償請求をしても構いません。たとえば、A車の過失が20%、B車の過失が80%であれば、人情としてB車に賠償請求を行おうと考える人が多いでしょう。しかしB車に賠償資力がないケース(自動車保険の加入がないなど)も考えられます。そのような場合には、もう一方の加害者であるA車に対して損害のすべてを請求しても構わないのです。法律的には、A車とB車は連帯してその賠償義務を負うことになります(民法719条)。A車が賠償金の全額を支払った場合には、後にその責任部分をB車に請求することになります。被害者としては、まず支払い資力のありそうな方に請求すればいいわけです。ただし、A車B車両方にそれぞれ請求して賠償金を二重に受け取ることはできないということは、間違いのないように。