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2023/01/10

携帯電話(パソコン)でネットを使っていたところ、突然「登録されました。○日以内に○○円をお支払ください。」と表示されました。支払わないといけないのでしょうか?

携帯電話(パソコン)でネットを使っていたところ、突然「登録されました。○日以内に○○円をお支払ください。」と表示されました。支払わないといけないのでしょうか?

携帯電話やパソコンを介した契約では、消費者がボタン等をクリックしたときに「契約する意思がなかった場合」あるいは「実際の内容とは異なる内容の契約をする意思であった場合」には、契約の無効を主張することができます。 したがって、上記に該当するケースでは支払う必要はありません。 ただし、契約が成立する前に、契約する意思の確認を求める措置が講じられていた場合(契約内容の確認画面がある場合など)には、契約の無効を主張できない場合がありますので注意が必要です。

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