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2023/01/10

「契約に心当たりがない場合、契約を解除したい場合、錯誤無効を主張する場合には○○にアクセスして○日以内に解約の手続きをしてください。」と案内がきました。解約の手続きをした方が良いでしょうか?

「契約に心当たりがない場合、契約を解除したい場合、錯誤無効を主張する場合には○○にアクセスして○日以内に解約の手続きをしてください。」と案内がきました。解約の手続きをした方が良いでしょうか?

契約の無効が主張できるケースでは、解約の手続きをする必要はありません。契約が無効であるということは、契約自体が初めからなかったということを意味しますから、存在しない契約を解除することはそもそもできませんし、必要もありません。 悪質業者がこのような解約手続きを求める本当の目的は、あなたの住所や氏名、電話番号などの個人情報を取得することです。悪質業者に安易に個人情報を渡さないよう注意が必要です。

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