高齢者支援
よくあるご質問
高齢者支援について、いただいたご質問を紹介します。
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任意後見制度
任意後見人による後見事務はいつ終了するのですか?
本人または任意後見人が死亡、破産した場合などに終了します。また、任意後見人が職務を怠ったり、不正行為をしたりして家庭裁判所に解任されたときや、任意後見人が家庭裁判所により正当な理由が認められて、辞任したときにも後見は終了します。
任意後見人に託すことができる事務には、どのようなものがありますか?
当事者間で契約によって自由に決めることができます。ただし、事務の内容を公正証書に記載して必要上、実現不可能なものや、社会の秩序や善良な風俗に反した不合理なものは事務内容とすることはできません。
任意後見契約を結んだことは他人に知られますか?
任意後見契約自体は契約を結んだ時に登記されます。その後、本人の判断能力がなくなり後見開始の審判が確定すると、任意後見監督人の氏名・住所・選任日付などが自動的に登記されます。ただし、プライバシーの観点から、商業登記などと異なり、登記事項証明書の交付を請求できる者は限られています(契約当事者、一定の親族、職務上請求する公務員など)。