任意後見契約を結んだことは他人に知られますか?|よくあるご質問|高齢者|弁護士法人法律事務所MIRAIO
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任意後見契約自体は契約を結んだ時に登記されます。その後、本人の判断能力がなくなり後見開始の審判が確定すると、任意後見監督人の氏名・住所・選任日付などが自動的に登記されます。ただし、プライバシーの観点から、商業登記などと異なり、登記事項証明書の交付を請求できる者は限られています(契約当事者、一定の親族、職務上請求する公務員など)。
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