後見・財産管理
任意後見制度のよくあるご質問
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任意後見人による後見事務はいつ終了するのですか?
本人または任意後見人が死亡、破産した場合などに終了します。また、任意後見人が職務を怠ったり、不正行為をしたりして家庭裁判所に解任されたときや、任意後見人が家庭裁判所により正当な理由が認められて、辞任したときにも後見は終了します。
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