後見・財産管理
任意後見制度のよくあるご質問
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任意後見人に託すことができる事務には、どのようなものがありますか?
当事者間で契約によって自由に決めることができます。ただし、事務の内容を公正証書に記載して必要上、実現不可能なものや、社会の秩序や善良な風俗に反した不合理なものは事務内容とすることはできません。
すべての人に未来を
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