後見・財産管理
財産管理委任契約のよくあるご質問
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財産管理委任契約と法定後見制度との違いは何ですか?
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になってから、家庭裁判所に申立をすることによって法定後見人を選任してもらいますが、財産管理委任契約は、本人の判断能力が十分であっても、自由に財産の管理を任せることができます。また、法定後見人の権限は法律で定められていますが、財産管理委任契約の場合は、自由な契約によって定めることができます。