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労働紛争解決のよくあるご質問

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第三者行為災害による労災保険の保険給付と示談の関係について教えて下さい。

第三者行為災害による労災保険の保険給付と示談との関係は次のようになります。
  1. 保険給付を受ける前に示談を行なった場合 労災保険の保険給付額から示談により受領した損害賠償額を差し引いたものが支給されます。
  2. 保険給付完了後に示談を行った場合 労災保険の保険給付の完了後に示談を行った場合は、政府がその金額につき当該第三者に対して求償するため、支給された保険給付には影響しません。
  3. 保険給付の継続中に示談を行った場合
労災保険の保険給付のうち、療養(補償)給付、休業(補償)給付など継続的に支給されるものを受給中に示談を行った場合は、示談成立日までに支給された給付については上記2により取扱い、示談成立日以降に支給される給付については、上記1のように差額支給となります。

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