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労務マネジメント

就業規則作成・変更のよくあるご質問

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パートタイマー、アルバイト、契約社員に就業規則は必要ですか?

パートタイマー就業規則の作成義務はありません。正社員に適用される就業規則の中に、 パートタイマーだけに適用される労働条件を特別条項として盛り込むことで対応も可能です。 しかし、パートタイマー等の有期契約社員は、労働時間や賃金体系等の基本的な労働条件が正社員と異なることが多く、正社員と同じ就業規則とすることはあまりお勧めできません。 人数が多い場合にはパートタイマー就業規則を作成したほうがはっきりし、労務管理がしやすくなります。正社員用の就業規則の適用範囲で「パートタイマーは、別に定めるところによる」などとして、パートタイマーの適用を除外する記載をすればこの就業規則はパートタイマーには適用されないことになります。 労働基準法ではパートタイマー等も含めて10人以上の会社で就業規則を作成することが義務づけられていますので、除外したパートタイマー用の就業規則がないと、就業規則が適用されない従業員が存在することになり、これは労働基準法の趣旨に反してしまいます。

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