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債務整理

自己破産のよくあるご質問

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かつて自己破産をし、免責を受けたことがあります。再び、破産・免責手続きを利用することはできるのでしょうか?

過去に受けた免責許可の決定が確定した日から7年以内は、原則として免責を受けることはできません。ただし、破綻に至った理由に相当の事情があるとされた場合などには、裁判所の裁量によって、例外的に再度の免責を受けることができる場合があります。

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