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債務整理

民事再生
(個人再生)

住宅を守りながら、
借金を大幅減額+3年で分割返済!

こんな悩み、
ありませんか?

自己破産はしたくないが
なんとか再スタートしたい

銀行系のローンが多くて、
任意整理しても借金が減らない

自宅を手放さずに
借金を整理したい

収入は安定しているけど、
今の返済額のままでは無理そう

資格を使った仕事に影響が出るのは困る

MIRAIOは、
こう解決します

小規模個人再生

将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、住宅ローン以外の借金額が5000万円を超えない個人の方が利用できる民事再生(個人再生)手続きです。パートやアルバイト、年金でも収入があれば手続きが可能です。

給与所得者等再生

変動が少ない安定した収入があり、住宅ローン以外の借金額が5000万円を超えない個人の方が利用できる民事再生(個人再生)手続きです。再生認可後の支払額(最低弁済額)が小規模個人再生を利用したときよりも高くなることが多いですが、小規模個人再生のように、「債権者の半数以上が反対していない、かつ反対した債権者からの借金の総額が全体の半分を超えていない」という条件はありません。

民事再生(個人再生)
とは

裁判所に申し立てて、現在の債務を大幅に減額した上で、残りの借金を原則3年(※1)かけて返済していく手続きです。
返済する借金額は「最低弁済額」と言われ、下記表に従い決定されます。「最低弁済額」については、所有する財産や(※2)、
返済をやめた時点での家計の余剰金額(※3)もかかわってきますので、下記表以外にも決定基準があります。
また、破産の場合は、原則として財産を手放さなければなりませんが、民事再生(個人再生)の場合は、財産を守ることができます。

※1 特別な事情がある場合は5年間まで伸長できます。
※2 財産がある場合、財産の総額と下記表から算出される金額の高い方が最低弁済額となります。
※3 家計の余剰(可処分所得)の2年分と下記表から算出される金額の高い方が最低弁済額となります。(給与所得者等再生の場合)

条 件 / 

最低弁済額

借金の総額が100万円未満

借金総額と同じ金額

借金の総額が100万円以上
500万円未満

100万円

借金の総額が500万円以上
1500万円未満

借金総額の
5分の1にあたる金額

借金の総額が1500万円以上
3000万円未満

300万円

借金の総額が3000万円以上
5000万円以下

借金総額の
10分の1にあたる金額

小規模個人再生と
給与所得者等再生の違い

小規模個人再生は債権者の意向によって、手続きができないことがあるが、給与所得者等再生は手続きが債権者の意向に左右されない。
小規模個人再生のほうが、給与所得者等再生と比較すると、返済額が少ないことが多い。

民事再生(個人再生)が
できる条件

小規模個人再生ができる条件

継続した収入がある個人
借金の総額が5000万円を超えない
債権者の半数以上が反対していない、かつ反対した債権者からの借金の総額が
全体の半分を超えていない

給与所得者等再生ができる条件

変動が少ない、
安定した収入がある個人
借金の総額が5000万円を超えない

民事再生(個人再生)の
メリット

借金を大幅に減額

民事再生(個人再生)の場合、法律に従って借金を大幅に減額することができますので、任意整理の場合よりも、確実に負担を軽くすることができます。また、減額された借金は、無利息で原則3年間の分割返済をしていきますので、計画的な整理が可能です。

財産を守ることができる

破産の場合は、原則として財産を手放さなければなりませんが、民事再生(個人再生)の場合は、財産を守ることができます。そのため、住宅など、どうしても手放すことができない財産をお持ちの場合に有効な手続きです。

職業や資格の制限は一切ない

自己破産とは違い、職業制限や資格制限はありませんので、今のお仕事をそのまま継続できます。

業者からの支払いの督促や取り立てが止まる

消費者金融やクレジット会社など、借入れ業者からの督促は弁護士に依頼することで止まりますので、督促等のストレスから解放されます。また、再生手続開始後、債権者は給与差し押さえ等、強制執行ができなくなります。

民事再生(個人再生)の
デメリット

収入の安定性や家計の余裕が必要

民事再生(個人再生)は、減額した借金をしっかりと3年間返済していかなくてはなりません。そのため、裁判所は「返済見込みがあるかどうか」について厳しく判断します。その判断基準として、収入の安定性や継続性、家計の余裕(毎月、しっかりと貯金ができているか)が問題となります。この点について、一定の基準に達していない場合は、民事再生(個人再生)の手続きを行うことはできません。

官報で公告される

国の行政機関によって公的に毎日発行される文書である官報に、住所、氏名が掲載されます。

一定期間、新たな借り入れやクレジットカードの利用が出来なくなる。

民事再生(個人再生)をしたということが信用情報に登録されると、新たな借入れができない、クレジットカードが利用できないなどの一定の制限があります。ただし、手続きから一定期間経過すると信用情報から削除され、その後の制限は一切ありませんのでご安心ください。

解決までの流れ

STEP.01

再生手続申立

裁判所へ申立書類を提出します。

STEP.02

再生審問(再生委員と面接)

裁判所に出頭、または、個人再生委員の事務所に行きます。負債・財産状況等の説明を行います。

裁判所・事案によっては、書面決議のみで、行われない場合があります。

再生手続開始決定

再生手続開始決定を受けたことが官報に掲載されます。

STEP.03

再生計画案作成

各借入れ業者への返済計画案を裁判所、または個人再生委員へ提出します。

小規模個人再生の場合は、債権者の決議を受けます。決議に入った旨が官報に掲載されます。

STEP.04

再生計画の認可決定

提出した再生計画案が承認された場合、裁判所から再生計画認可決定を受けます。認可決定を受けたことが官報に掲載されます。他方で、債権者からの同意を得られなかったり、再生計画に沿った返済が困難であると判断されたりした場合は、不認可となります。

解 決

再生計画に基づく
返済の開始

再生計画の認可決定の確定の翌月から、再生計画に基づく各債権者への返済を開始します。

※例外もありますが、原則3年間となります。
※裁判所と弁護士による返済への関与はありませんので、ご自身でしっかりと家計を管理して再生計画を実行していただきます。

民事再生(個人再生)の解決事例

民事再生(個人再生)の事例一覧

  1. CASE STUDY | 0

    民事再生(個人再生)

    事例内容

    メーカーに勤める、53歳の会社員です。 妻と二人暮らし。子供は独立しており、両親が所有している土地の一部に住宅を建て生活をしています。 当時、自営業を行っていましたが、軌道に乗らず、赤字続きでした。そのため、運転資金の補填に借入れをすることが多くなり、気がつくと借金(住宅ローンは除く)は600万円にのぼっていました…

  2. CASE STUDY | 0

    民事再生(個人再生)

    事例内容

    警備会社に勤務の44歳です。 妻、子供1人(小学生)の3人暮らしで、一戸建て(住宅ローン:残額3,000万円、月返済12万円)に住んでいます。 10年以上前から借入れと返済を繰り返してきましたがなかなか借金が減りませんでした。 借金をした理由は、ITバブル時代に始めた株式投資で徐々に損失を出し、その補填資金を何と…

  3. CASE STUDY | 0

    民事再生(個人再生)

    事例内容

    IT業界に勤務の46歳です。 妻、子供2人(小学生、幼稚園)の4人暮らしで、一戸建て(住宅ローン残額3,000万円、月返済10万円、賞与加算26万円)に住んでいます。 8年程前、昇進したことにより、接待交際費が増加し、接待時の飲食代をクレジットカードで決済していました。 徐々に利用額が増え、収入内で返済ができなく…

  4. CASE STUDY | 0

    民事再生(個人再生)

    事例内容

    食品会社に勤める会社員、46歳です。 妻と子供2人(高校生・中学生)で生活をしています。 借金をした主な理由は、子供の教育費が一番の理由です。初めは、借入れても何とか返済できるだろうと甘く考えていましたが、次第に借金額が増えていくにつれ、返済が困難となり、最終的には700万円の借金を作ってしまいました。…

民事再生(個人再生)に関するよくあるご質問

民事再生(個人再生)について、いただいたご質問を紹介します。

民事再生(個人再生)とは、どのような手続きですか?
約束通りに借金を返済することが難しくなった方が、裁判所の認可に基づき、借金の圧縮や長期の分割を受けて返済していく手続きです。ご利用には一定の条件があります。住宅ローンで買った自宅を残したい方や、破産手続きを取ると制限されてしまう資格でお仕事をされている方が利用される場合が多い手続きです。 民事再生(個人再生)は裁判所に申し立てて、現在の債務を大幅に減額した上で、残りの返済分を基本3年かけて返済していく方法です。住宅を守ることができます。 ミライオでは民事再生(個人再生)に関するご相談を無料でお受けしています。お気軽にお問い合わせ下さい。
民事再生(個人再生)の手続きは企業だけが利用できるのではないのですか?
もちろん、個人の方であっても、一定の条件を満たせば利用できます。実際に利用できるかどうかはご相談ください。

民事再生(個人再生)と自己破産との違いは何ですか?
自己破産手続きでは、借金がなくなるかわりに債務者の財産は強制的に処分されます。(ただし、生活に必要な程度の財産は確保できます。また、滞納していた税金等は支払いが残ります。) 再生手続きでは、借金は一定の条件のもとに圧縮されますが、なくなるわけではなく、原則3年をかけて返済していくことになります。他方、債務者の財産が強制的に処分されることは原則としてありません。
民事再生(個人再生)と任意整理との違いは何ですか?
任意整理では、債権者と債務者側の弁護士が話し合いを行い、債務者が払い過ぎていた利息があればそれを差し引いた借金を分割で返済していくことなどを合意します。あくまでも話し合いであるため、合意の内容は一律ではありません。 民事再生(個人再生)では、裁判所が法律に従って借金を圧縮し、原則3年で返済していく計画を立てます。ただし、利用には一定の条件があります。 どちらが有利かについては、借金やお持ちの財産の状況などによって変わるため、一概にはいえません。詳しくはご相談ください。
民事再生(個人再生)を利用することによって、法律上、何らかの不利益はありますか?
特にありません。 ただし、信用情報に民事再生(個人再生)を行ったという事実が載りますので、クレジットカードや消費者金融等を利用できなくなる可能性が高くなります。詳しくはご相談ください。

民事再生(個人再生)の費用

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