任意整理とはどのような手続きですか?
任意整理とは、裁判所は通さずに、弁護士がお借入れ先と交渉をして、利息の引き直し計算により借金を減額し、原則無利息で分割払いをしていく方法です。分割払いの年数は3年から5年が一般的です。払いすぎた利息が残っている借金よりも多い場合には、過払い金が戻ってくることもあります。
任意整理は現在から完済までに支払う利息を0にし、毎月のお支払額を軽減、現実的なお支払額に出来る方法です。
ミライオでは任意整理に関するご相談を無料でお受けしています。お気軽にお問い合わせ下さい。
完済した取引についても、過払い金の請求は可能ですか?
完済後であっても、法律で定められた上限を超える利息を知らずに支払っていた場合は、取引が終了してから10年以内であれば過払い金の請求が可能です。
MIRAIOでは、取引開始時点からの取引履歴を調査し、法律で定められた利息に引きなおして計算することにより過払い金額を算出します。その上で、借入れ業者と交渉して返還を求めます。交渉がまとまらない場合、裁判により返還を求めることもあります。
特定調停とは何ですか?
特定調停とは、借金の返済ができなくなるおそれ等がある債務者(特定債務者)が経済的に立ち直ることができるよう、簡易裁判所が主導して調整を行う非公開の手続きです。一般の個人だけでなく、事業者や法人も利用できます。
当事者の方は、原則として自らが裁判所に出向いて調停委員に事情を説明し、調停委員が債務者と債権者の間に入って話し合いがもたれます。この中で、払い過ぎていた利息は借金の残額から差し引かれることになります。話し合いがまとまった場合、債務者としては、これに従って弁済すればよく、それ以上の取立てを受けることはありません。
ただし、払い過ぎていた利息が借金の残額を上回っていても、通常、特定調停ではその返還を求めることまではできません。この場合、任意整理手続きを選択した方がよいでしょう。
特定調停の手続きと任意整理の手続きは、どちらがよいのでしょうか?
任意整理の場合は、弁護士に依頼する弁護士費用がかかるのに対し、特定調停の場合は、調停申立費用がかかります。調停申立費用は、一般的には弁護士費用より低いことが多く、弁護士費用の支払いが難しい場合には、特定調停を申立てるのも一つの方法です。その場合は、調停委員の助けを借りながらご自身で貸主と交渉することになります。
学生やアルバイトでも任意整理はできますか?
定期的な収入があり、支払いに充てられるお金が捻出できれば、任意整理は可能です。
現在定職についていませんが、任意整理はできますか?
ご家族の援助や、家賃収入などの定期的な収入があれば、任意整理は可能です。
分割で返済をしていく場合、債権者が応じてくれるのは何年間くらいですか?
5年間(60回分割)を限度とする金融機関が多いようです。ただし、これよりも長期(70回分割など)で応じてくれる金融機関もあれば、短期(36回分割など)でしか応じてもらえない金融機関もあります。また、取引期間(これまで利息を支払ってきた期間)などによって変わることもあります。
任意整理の交渉をしても、和解に応じてもらえない場合はありますか?
数は少ないですが、あります。取引期間がとても短い(利息を支払ってきた期間がとても短い)、過去にすでに和解をしたが破ってしまった、などの場合に和解に応じてもらえないことがあります。
依頼をしてから和解ができるまでは、返済を続ける必要はありますか?
ありません。弁護士に任意整理をご依頼いただいた金融機関については、和解ができるまでは返済を止めることができます。
任意整理をしたことが、家族や知人、勤務先に知られてしまうことはありますか?
基本的に知られることはありません。家族や知人、勤務先に知られないまま、任意整理ができている方は大勢いらっしゃいます。
任意整理をした金融機関以外のカードも使用できなくなりますか?
しばらくすると使用できなくなることが多いです。信用情報(ブラックリスト)の影響で、例えばクレジットカードの更新時などに、使用できなくなることがあります。
任意整理をした後、新しくクレジットカードを作ることはできますか?
基本的には、信用情報(ブラックリスト)の影響で、しばらくは新しいクレジットカードの作成はできません。ただし、信用情報が回復すれば新たに作れるようになります。一般的には債務の完済から5年程度で回復すると言われています。
おまとめローンと任意整理とでは、どちらを利用すべきですか?
おまとめローンは低めとはいえ金利がかかってきますし、手数料を取られることも多いので、トータルの費用を抑えたい、早期に完済したいというご希望でしたら、任意整理をおすすめします(利息カットができた場合)。ただし、信用情報に事故登録されるデメリットがあります。
任意整理をすると、借金は減額されますか?
過去に違法利息(利息制限法の上限を超える利息)をとられていた場合には、借金元金が減ることがあります。また借金元金は減らなくても、利息カット(免除)によりトータルの返済額を減らすことができます。
消費者金融などの金融機関は、任意整理に応じてくれますか?
現在、消費者金融を含む多くの金融機関が、任意整理に応じてくれています。ただし、金融機関によって応じてくれる条件に違いがあります。
契約書をなくしたのですが、任意整理はできますか?
問題なくできます。契約書や取引履歴は金融機関に保管されていますので、必要に応じて開示をしてもらえます。
任意整理すると、利息や遅延損害金はどうなりますか?
今後発生する利息や遅延損害金は、カット(免除)に応じてもらえることが多いです。ただし、弁護士にご依頼前にすでに発生している利息や遅延損害金は、カットに応じてもらえないことも多いです。
ボーナスも返済計画に入れるのですか?
一般的には、ボーナスは業績などにより減額や不支給になることがありますので、返済計画に組込むことはしない方がいいでしょう。ただし、過去数年間の支給実績等から、ご希望も踏まえて、返済計画に組込むこともあります。
和解したとおりに返済ができなくなった場合はどうなりますか?
和解したとおりに返済できない場合は、他の債務整理(自己破産、民事再生)を検討することが多いです。ただし、介入(依頼)していなかった金融機関を追加介入することで毎月の返済額が減って返済ができるようになる場合などは、任意整理を続けることができます。
債権者が利息を下げるといった場合、応じた方がいいですか?
債権者が利息を下げてあげようと考えた理由によります。純粋に返済が厳しい顧客への支援(例えば大規模災害に遭われた方など)であれば、応じた方が良い場合もあるでしょう。しかし中には、過去に違法利息をとられていたために、すでに過払金が発生している場合もあります。この場合、利息を下げる際に、詳細な説明をしないで「過払金は今後請求しません」との条項が入った同意書にサインをさせようとすることがあります。この場合は応じてはいけません。おかしいと思ったら、サインする前に、一度弁護士にご相談ください。
任意整理をすると家族に影響はありますか?
保証人になっているなどの事情がなければ、ご家族に影響はありません。信用情報(ブラックリスト)も個人単位での登録なので、ご家族に影響は出ません。
任意整理をすると家族のカードも使えなくなるのですか?
ご家族のカードに影響は出ませんので、使い続けることができます。
完済した取引についても、過払い金の請求は可能ですか?
完済後であっても、法律で定められた上限を超える利息を知らずに支払っていた場合は、取引が終了してから10年以内であれば過払い金の請求が可能です。
MIRAIOでは、取引開始時点からの取引履歴を調査し、法律で定められた利息に引きなおして計算することにより過払い金額を算出します。その上で、借入れ業者と交渉して返還を求めます。交渉がまとまらない場合、裁判により返還を求めることもあります。
取引を始めたのは10年以上前ですが、過払い金返還請求はできますか?
過払い金返還請求の時効は、借金を「完済してから」10年です。
ですから、取引を始めたのが10年以上前であっても、完済してから10年経っていなければ返還請求できます。
ショッピングローンでも過払い金は返ってきますか?
過払い金は、貸金(キャッシング)にしか発生しません。つまり、ショッピング(物販)のローンは過払いになりませんので、過払い金も戻ってきません。
銀行のローンでも過払い金は返ってきますか?
一般的に、銀行や信用金庫などは利息制限法の利息より高い利息を取っていることはありません。
ですから、銀行から過払い金が戻ってくることはありません。
過払い金返還請求をしてもクレジットカードは使えますか?
単純な過払い金返還請求をしただけでは、信用情報に何か記載されることはありませんので、クレジットカードを使い続けることはできます。
ただし、過払い金を計算した結果、結局元本が残ってしまった場合は、何らかの債務整理の手続きを行うことになりますので、その時点で、信用情報にそのことが掲載されます。
そうすると、クレジットカードは使えなくなってしまうおそれがあります。
また、過払い金返還請求をするカード会社のクレジットカードについては、信用情報とは関係なく、カードが使えなくなる可能性があります。
過払い金返還請求をしても新たなローンは組めますか?
単純な過払い金返還請求をしただけでは、信用情報に何か記載されることはありませんので、それが原因で新たなローンが組めなくなるということはありません。
ただし、過払い金を計算した結果、結局元本が残ってしまった場合は、何らかの債務整理の手続きを行うことになりますので、その時点で、信用情報にそのことが掲載されます。
そうすると、新たなローン組めなくなってしまうおそれがあります。
また、過払い金返還請求をする金融機関では、信用情報とは関係なく、ローンが組めなくなる可能性があります。
過払い金返還請求をすると、家族や勤務先に知られますか?
過払い金返還請求をしても、基本的には家族や勤務先に知られることはありません。
ただし、家族カードが発行されていたり、コーポレートカードが勤務先から貸与されているような場合には、同じカード会社へ過払い金返還請求をすることで、家族や勤務先に知られてしまうおそれはあります。
民事再生(個人再生)とは、どのような手続きですか?
約束通りに借金を返済することが難しくなった方が、裁判所の認可に基づき、借金の圧縮や長期の分割を受けて返済していく手続きです。ご利用には一定の条件があります。住宅ローンで買った自宅を残したい方や、破産手続きを取ると制限されてしまう資格でお仕事をされている方が利用される場合が多い手続きです。
民事再生(個人再生)は裁判所に申し立てて、現在の債務を大幅に減額した上で、残りの返済分を基本3年かけて返済していく方法です。住宅を守ることができます。
ミライオでは民事再生(個人再生)に関するご相談を無料でお受けしています。お気軽にお問い合わせ下さい。
民事再生(個人再生)の手続きは企業だけが利用できるのではないのですか?
もちろん、個人の方であっても、一定の条件を満たせば利用できます。実際に利用できるかどうかはご相談ください。
民事再生(個人再生)と自己破産との違いは何ですか?
自己破産手続きでは、借金がなくなるかわりに債務者の財産は強制的に処分されます。(ただし、生活に必要な程度の財産は確保できます。また、滞納していた税金等は支払いが残ります。)
再生手続きでは、借金は一定の条件のもとに圧縮されますが、なくなるわけではなく、原則3年をかけて返済していくことになります。他方、債務者の財産が強制的に処分されることは原則としてありません。
民事再生(個人再生)と任意整理との違いは何ですか?
任意整理では、債権者と債務者側の弁護士が話し合いを行い、債務者が払い過ぎていた利息があればそれを差し引いた借金を分割で返済していくことなどを合意します。あくまでも話し合いであるため、合意の内容は一律ではありません。
民事再生(個人再生)では、裁判所が法律に従って借金を圧縮し、原則3年で返済していく計画を立てます。ただし、利用には一定の条件があります。
どちらが有利かについては、借金やお持ちの財産の状況などによって変わるため、一概にはいえません。詳しくはご相談ください。
民事再生(個人再生)を利用することによって、法律上、何らかの不利益はありますか?
特にありません。
ただし、信用情報に民事再生(個人再生)を行ったという事実が載りますので、クレジットカードや消費者金融等を利用できなくなる可能性が高くなります。詳しくはご相談ください。
再生手続きはどのような人が利用可能でしょうか?
自己破産してしまうおそれがあり、将来において安定的な収入を得る見込みのある方で、負債の総額が5000万円(住宅ローンを除く)を超えていなければ、どなたでも申立ては可能です。ただし、再生計画の履行可能性が見込まれないと、裁判所から認可はされません。
再生手続きを利用できない場合はありますか?
あります。
- 負債総額が5000万円を超えている場合。
- 収入を得る見込みがない。または、収入を得ているが、生活の再建には不十分である場合。
- 不要な財産処分や生活改善を行えば、返済が可能な場合。
※詳細な確認が必要となりますので、詳しくはご相談ください。
手続きはどのように進められるのですか?
民事再生手続きは以下のような手順で進められます。
- 個人再生の申立
- 再生手続開始決定(→裁判の開始。開始決定の公告)
- 債権額・財産額の確定手続き
- 再生計画の作成・裁判所への提出
- 「小規模個人再生の場合」 ⇒
書面決議(債権者から計画案に対する同意をもらう)
「給与所得者等再生の場合」 ⇒
意見聴取(債権者から認可相当か意見を聞く)
- 再生計画案の認可
- 再生計画の履行
※再生計画を完遂すると、債権者への支払いが完済されたことになります。
再生申立時にどのような書類を提出するのですか?
以下の書類等を用意します。(事案により、増減することがあります)
●書類
- 申立書
- 債権者一覧表
- 収入一覧表
- 家計状況
- 財産目録
●添付書類
- 住民票、戸籍謄本
- 収入の証明書(給与明細や源泉徴収票・確定申告等)
- 財産関係の資料
財産目録の提出が求められていますが、これらの財産はいずれ処分せざるを得ないのですか?
財産目録は、仮に破産手続きをとった場合にどれだけ配当が可能かを計算するために使うものです。再生計画の認可要件として、再生計画に基づく返済総額が破産となったときの配当総額を上回らなければならないからです。よって強制的に処分する必要はありません。
債権者一覧表に記載する債務の額が不明なのですが、どうしたらよいでしょうか?
債権者に取引履歴の開示を求めるのが原則ですが、申立時に不明な場合は、債権者一覧表には債権額を0円として記載して申立て、債権者からの債権届出を待つ、という方法が考えられます。
裁判所から開始決定が出ました。再生手続きが開始されることになるのですが、日常生活に何か制限がかかることはあるのですか?
破産手続き開始(管財事件)の場合と異なり財産管理は原則として自由に行えます(民事再生法38条)。
財産処分や新たな借入を行う際には、裁判所の許可を得なければならないとされることがあります(同41条)が、そのようなケースは少ないようです。
再生手続開始決定によって債権者はどのような制約を受けますか?
再生手続きが開始された場合には、債権者は再生手続き外で債務の弁済を受けることが禁止されます。また強制執行や仮差押えも行うことが禁止されます。さらに再生手続開始決定後は、すでに効力が生じている強制執行の手続きも効力は中止となります(民事再生法39条1項)。
※実際の強制執行手続きを止める方法については弁護士にご相談ください。
再生手続きでは主に何が行われるのですか?
債権額の確定及び財産額の確定をします。これによって、法律で定められた金額に基づく再生計画の作成を行います。
再生計画とは何ですか?
再生計画とは、債権者にいくら返済するか(いくら免除してもらうか)、その金額をどのように返済するかを定めた計画書になります。
なお、民事再生(個人再生)の場合、返済期間は原則3年間になります。
再生計画案における弁済総額はどのように決められるのですか?
小規模個人再生手続きと給与所得者等再生手続きとで異なります。
●小規模個人再生手続き
・最低弁済額
または
・清算価値(財産の総額)の高い方
●給与所得者等再生手続き
・可処分所得(収入から住居費や標準的な生活費を差し引いた金額)の2年分
または
・清算価値(財産の総額)
または
・最低弁済額の中で一番高い金額
再生計画に対して債権者の同意をとる必要がありますか?
小規模個人再生の場合、債権者からの同意が必要となります。
過半数の債権者が反対に票を投じた場合および債権者の反対票が負債総額の2分の1を超えた場合には、提出した計画案は不認可となります。
給与所得者等再生の場合は、債権者から認可相当かの意見を聞くにとどまります。よって、法律で定める不認可の要件に該当がなければ、手続きは認可されます。
再生計画が認可されれば一切の借金から解放されるのですか?
いいえ。
再生計画にしたがって原則3年間の返済を行う必要があります。再生計画にしたがい支払いを完了した後に晴れて支払いの責任を負わなくて済むようになります。
認可された再生計画を遂行している限り、連帯保証人に対する債権者からの請求はないのですか?
残念ながら、あります。
主債務者は手続きによって、借金が減額されますが、連帯保証人にはその効果は及びません。そのため、債権者が連帯保証人に残債務全額の支払いを請求することもありますので、手続きを利用する前に連帯保証人に対し、事情を説明しておくことが必要です。
再生計画認可後に返済の継続が困難になってしまいました。どうすればよいでしょうか?
このような場合に以下の(1)(2)のような一定の救済措置が用意されています。ただし、下記のとおり厳しい要件があります。
(1)弁済期限の延長(再生計画の変更)
「やむをえない事由(想定していた収入が病気・事故・失業などにより予想外に激減した場合など)で再生計画を遂行することが著しく困難になったとき」には、再生債務者の申立てにより、再生計画で定められた債務の最終期限から2年以内の範囲で、期限を延長することができます。
(2)残債務の免責(ハードシップ免責)
以下の要件をすべて満たすような極めて特別な場合に限り残債務が免責されます。
- 債務者が自分の責任ではない事由により再生計画を遂行することが極めて困難になったこと
- 再生計画の最終弁済期限を延長することも困難であること
- 再生計画に定められた返済額の4分の3の弁済を終えていること
- 再生計画認可決定時における破産配当総額以上の弁済を終えていること
上記(1)(2)でも解決が困難な場合には、(3)自己破産に方針を切り替えたり、(4)債権者との間の合意によって再生計画を事実上変更する方法も考えられます。
再生計画の返済は完了しましたが、その後、また借金を増やしてしまいました。また個人再生手続きを利用することはできるのでしょうか?
いわゆる個人再生手続きには、小規模個人再生手続きと給与所得者等再生手続きの2種類があります。後者の給与所得者等再生手続きでは、再度の利用に期間制限があります。
したがって、ご質問のケースでは、個人再生手続きを利用すること自体は可能ですが、前回が給与所得者等再生手続きで今回も給与所得者等再生手続きを利用しようとする場合には、期間制限があることに注意が必要です。
住宅資金特別条項を定めることができる「住宅」とは、どのようなものですか?
住宅資金特別条項を定めることができる「住宅」とは、以下の4つの要件をすべて満たすものをいいます。
- 個人である再生債務者本人が所有する建物であること(共有持分も含まれます)。
- 再生債務者本人が自己の居住の用に供する建物であること。
- 床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されること。
- 上記1~3の要件を満たす全ての建物が複数ある場合には、これらのうち、再生債務者が主として居住の用に供する一つの建物のみであること。
住宅ローンを減額することはできますか?
できません。民事再生法の住宅資金貸付債権特別条項では、住宅ローンの減額は認めていません。
住宅ローンの負担が重いのですが、どうすればよいでしょうか?
民事再生法では、再生計画において住宅ローンの弁済方法について、以下のような特別条項を定めることができます。
ただし、一定の要件を充たす必要があることと住宅ローンの契約内容により定めることができない場合もありますので、詳細はご相談ください。
- 約定型…当初の約定どおりに支払いを行う特別条項です。住宅ローンの滞納分があっても再生計画案認可決定時に既に滞納を解消している場合は、これと同様です。
- 期限の利益回復型…住宅ローンの滞納分を、一括でも分割でも構いませんが、再生計画期間内(原則3年、最長で5年)で完済する特別条項です。
- リスケジュール型…住宅ローンの弁済期間の延長を内容とする特別条項です。
- 元本猶予期間併用型…様々な支払方法が考えられますが、例えば、元本猶予期間中を再生計画期間中(原則3年、最長5年)と同じに設定し、元本猶予期間中は住宅ローンの元本の一部と期間中の約定利息のみを支払い、元本猶予期間後は残返済期間で残りの住宅ローンを分割弁済する特別条項です。
住宅兼事務所として使用しているマンションを購入する際に住宅ローンを組んだのですが、これについても住宅ローン特例の適用があるのですか?
床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されていれば、住宅ローン特例の適用はあります。
住宅資金特別条項を定めるにあたって弊害になることはありますか?
あります。
主なものは以下のとおりです。ただし、以下に該当する場合でも住宅資金特別条項を定めることができる場合もありますので、ご相談ください。
- 当該不動産の評価額が住宅ローン残高を大幅に上回っている場合。
- 当該不動産の登記簿に「差押え」の登記がされている場合。
- 当該不動産の登記簿に「根抵当権」が設定されている場合。
- 当該不動産の登記簿に住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合。
- 自宅兼店舗や二世帯住宅のケースで、再生債務者自身の居住部分が床面積の2分の1以上であると証明できない場合。
- 住宅ローンの滞納期間が長い場合。
- マンション管理費の滞納があり、解消の目途が立たない場合。
住宅ローンについての特別条項を利用した民事再生(個人再生)を申立てようと思っていますが、住宅ローン保証会社が競売手続きを開始してしまいました。止めることはできますか?
できます。
ただし、住宅ローンの滞納を解消する等、一定の要件があります。詳しくは弁護士へご相談ください。
住宅ローン特例を利用した再生計画が認可されました。これ以降、住宅ローンの連帯保証人はローンの一括返済を求められることはないのでしょうか?
再生計画の中で定められた住宅資金特別条項に基づき、住宅ローンの返済を継続している限りは、連帯保証人は債権者からローンの一括返済を求められることはありません。
住宅ローン特例を利用した再生計画を遂行中ですが、再び住宅ローンの返済が困難になりました。救済措置はありますか?
ありません。
再生計画の中で定められた住宅資金特別条項に基づく、住宅ローンの返済が困難となり、期限の利益を喪失した場合は、住宅ローン債権者は担保権を実行することが可能となります。
再生計画の認可決定が確定して支払いを行っていましたが、再生計画を遂行することができませんでした。どうなりますか?
債権者の申立てにより、再生計画取消しの決定をされる可能性があります。
通常この場合は、個人再生手続きを中止し、破産手続きに移行する場合が多いです。
自宅不動産を所有していますが、不動産はどうなりますか?
住宅ローンの支払いが終わっている場合は、その財産価額を算出し、清算価値として計上します。ただ、この場合は、この不動産の価値以外に他の財産の価値を加算して、清算価値を算出することになりますので不動産の評価が高い場合は、弁済額自体が高額となります。また、不動産の評価額があまりにも高いと、自己破産のおそれがないとして個人再生手続きの開始が認められない場合があります。
また、住宅ローンの支払いが残っている場合は、「住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特例)」を適用することにより、住宅ローンの支払いを続けながら、それ以外の債務を整理し、住宅を守ることができます。この住宅ローン特例が適用されるためには条件がありますので、詳しくは弁護士へお問い合わせください。
建物の所有名義が妻なのですが、私が住宅ローン特例を利用することはできますか?
住宅ローン特例を利用することはできません。民事再生法では、住宅ローン特例は所有者の方しか利用することができないと定められています。
税金の滞納があるのですが、住宅ローン特例は利用できますか?
税金の滞納があっても、住宅ローン特例を利用できます。ただし、税金滞納を理由に、住宅不動産を差し押さえられている場合には、住宅ローン特例を利用できない場合がありますので注意が必要です。
住宅ローンを滞納しているのですが、住宅ローン特例を利用できますか?
住宅ローン特例を利用できる場合があります。裁判所への申立て前に滞納を解消した場合や、住宅ローン債権者の協力が得られる場合には、住宅ローン特例を利用して住宅を残すことができます。
住宅の競売手続きが進んでいるのですが、住宅ローン特例を利用できますか?
期間制限(保証会社の代位弁済から半年以内の申立てなど)がありますが、住宅ローン特例を利用して、住宅を残せる場合があります。早期に弁護士に相談してください。
住宅ローン特例が利用できるか調べたいのですが、不動産の登記簿謄本はどこで取得できますか?
全国の法務局で取得することができます。オンライン化されているため、どこの法務局でもかまいません。
住宅ローン特例とは何ですか?
正式には「住宅資金特別条項」と言います。一定の要件を充たす場合には、住宅ローン以外の負債は5分の1程度に圧縮されつつ(債務額によって圧縮率は変わります)、住宅ローンはそのまま支払いを続けることで住宅を維持することができるという法的制度です。
主債務者が民事再生をしたら、保証人は一括して返済しなければならないのですか?
原則は、保証人は一括返済をしなければなりません。ただし、債権者は分割払いに応じてくれることもありますので、債権者に相談をしたり、弁護士に債務整理の依頼をしたりすることをおすすめします。
民事再生をすると、生命保険は解約しないといけませんか?
民事再生では、支払いができるのであれば、生命保険を解約する必要はありません。ただし、東京地方裁判所であれば解約返戻金が20万円を超える場合は、同額が清算価値に計上されます。
清算価値とは:仮に自己破産をしたとしたら、債権者へ配当されるはずの金額のことを言います。民事再生により圧縮される金額(債務額によりますが概ね5分の1)よりも、清算価値の方が高い場合は、その金額を民事再生の中で返済していかなければなりません。民事再生手続きにおいても、最低でも破産した時に配当できる金額は債権者に配当するようにとの趣旨のルールです。
民事再生をすると、退職金はどうなりますか?
東京地方裁判所の場合、8分の1の金額が20万円を超えると清算価値に計上されます。なお、実際に退職をする必要はありません。
民事再生をすると、勤務先の持ち株はどうなりますか?
持ち株の価値と同額が、清算価値に計上されます。持ち株を処分する必要はありません。
民事再生をするとその他の財産は処分されますか?
民事再生では、自己破産とは違い、財産が処分されることはありません。ただし、ローンの残っている自動車などの物品は、ローン債権者に引き揚げられて、処分されることがあります。
自己破産とはどのような手続きですか?
いわゆる自己破産とは、自己の財産をもってしても借金を全額返すことができなくなった債務者が、自ら裁判所に申立てをして、その支払いを免除してもらう手続きのことをいいます。この手続きの中では、一定基準以上の財産はお金に換えて、各債権者に公平に分配されます。
自己破産は、「自己破産手続き」と「免責手続き」の2つに分かれています。裁判所(管財人)は、まず「自己破産手続き」において、債務者の借金や財産を調査し、一定の基準以上の財産についてはお金に換えて債権者に公平に分配します。その後、「免責手続き」において、債務者の借金を負った経緯や反省の度合い、生活再建の意思などから総合的に判断し、「借金の支払いを免除(免責)するか否か」の決定を下します。
自己破産と任意整理との違いは何ですか?
自己破産(破産・免責手続き)と任意整理の違いは、以下のように整理されます。
概要 借金の返済義務 所有財産への影響
任意整理 債権者との任意の交渉により、借金を減額し、分割返済していく手続き あり
(原則、無利息での分割返済となります) なし
自己破産 裁判所を通じて行う手続き なし(免責) あり
(ただし、一定以上の価値の財産のみ)
自己破産をすると、財産をすべて失ってしまうのですか?
自己破産をした場合でも、日常生活に必要な家財道具などの他、法律で定められた一定の財産は手元に残せます。また、自己破産の裁判が始まった後に得た財産(新得財産)についても、原則として処分の対象にはなりません。
なお、住宅ローンなどの担保に入っている不動産やクレジットで購入した商品などは、売却(返還)しなくてはならなくなる場合があります。
法人の場合は、自己破産は解散事由となっており、法人格自体が消滅するために、原則としてすべての財産が処分されます。
現在賃貸アパートに住んでいます。自己破産をすると追い出されてしまいますか?
自己破産を理由に賃貸アパートを追い出されることはありません。ただし、家賃を滞納している場合は注意が必要です。
詳しくは、弁護士にご相談ください。実務上、問題が生じることは少ないですが、立退きを求められたり、更新を断られたりすることがないわけではありません。
自己破産をすると家族や勤務先に知られますか?
一般的に、破産申立てをしたことが家族や勤務先に知られることはありません。ただし、自己破産の事実は官報に掲載されます。官報とは、国が発行している新聞のようなもので、法律・政令等の制定・改正や裁判の内容等が掲載されているものです。
また、勤務先に借入れがあった場合には、勤務先が債権者となるので、裁判所から破産した事実が通知されます。
なお、自己破産は秘密のままに進められることもありますが、裁判所への申立てや生活の再建には家族の理解や支援が必要なことも多く、できる限り協力を得られるようご相談されることをお勧めします。
自己破産をしたことを理由に解雇されることはありますか?
法律上は「自己破産をしたこと」自体を理由に、従業員を解雇することはできません。従業員を解雇するには正当な理由が必要ですが、自己破産したこと自体が、そのまま正当な理由になるものではありません。
自己破産をすると職業上の資格制限を受けるそうですが、それは一生続くのですか?
職業(資格)制限のうち、主なものは下表のとおりです。
職業(資格)制限がかかるのは、破産の裁判中のみで、免責が確定した時点で破産法上の資格制限は解消されます。
※その他、法人の役員を退任する必要がある場合もあります。
公法上の資格制限 民法上の資格制限 商法上の資格制限
弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、社会保険労務士、不動産鑑定士、人事院人事官、検察審査員、土地家屋調査士、宅地建物取引業者、公正取引委員会の委員長および委員、商品取引所会員・役員、住宅金融公庫役員、証券取引外務員、生命保険募集員および損害保険代理店、警備業者および警備員、有価証券投資顧問業者、国家公安委員会委員、質屋、風俗営業者および風俗営業所の管理者、教育委員会委員、日本中央競馬会の役員 後見人、成年後見監督人、保佐人、遺言執行者 合名会社や合資会社の社員については退社事由
かつて自己破産をし、免責を受けたことがあります。再び、破産・免責手続きを利用することはできるのでしょうか?
過去に受けた免責許可の決定が確定した日から7年以内は、原則として免責を受けることはできません。ただし、破綻に至った理由に相当の事情があるとされた場合などには、裁判所の裁量によって、例外的に再度の免責を受けることができる場合があります。
自己破産ではどのような書類を用意するのですか?
主に次の書類(資料)を用意します。裁判所や破産者の個別事情によっては、さらに書類提出を求められることもあります。
●個人に関する資料
●収入、生活状況に関する資料
- 給与明細などの収入に関する書類
- 課税証明書または非課税証明書
- 確定申告書
- 源泉徴収票
- 家計簿
- 現住居の賃貸借契約書または不動産登記簿謄本
●財産に関する資料
- 預金通帳
- 退職金に関する資料
- 保険証券、保険解約返戻金計算書
- 自動車(バイク)の車検証、時価査定書
- 不動産登記簿謄本
めぼしい財産がありません。このような場合にはどうなりますか?
裁判所(管財人)の調査により、債権者に分配できる財産がないと認められた場合は、何も失うことなく、破産手続きは終了します。
自己破産をすると、給料の差押えを受けることはありますか?
裁判所にて破産手続きが始まるまでの間は、給料などの差押えを受けることはあります。
ただし、自己破産の裁判が始まった後は差押えができなくなりますし、すでに受けている差押えも必要な手続きを経ることで解消されます。
「同時廃止」とはどのような破産手続きですか?
「同時廃止」とは、一定の基準以上の財産がなく、借入れ理由もやむを得ない事情があると認められる方に出される破産の決定です。「同時廃止」では管財人が選任されることがなく、住居の制限や郵便物の検査などの不利益がありません。ただし、法人の場合は原則として「同時廃止」にはなりません。
なお、財産を隠して「同時廃止」を求めると刑罰を受けることがありますし、原則として免責の許可も得られません。また、借入れ理由についても、浪費やギャンブルなどを隠すなど虚偽の申告を行った場合には原則として免責の許可は得られません。
裁判所へはどのくらい行く必要がありますか?
破産では、裁判官や管財人との面接のために裁判所などに出頭する必要があります。ただし、出頭の有無や回数については、各裁判所によって異なります。
自己破産の裁判が始まると、どのような制限が発生するのですか?
破産手続開始決定によって債務者は破産者となります。破産者は、手続が終わるまで財産の管理処分権を失います。さらに、次に挙げる一定の制限を受けます。
- 居住に関する制限(裁判所の許可や管財人の同意がないと、旅行や転居が出来ません。)
- 郵便物の受取制限(郵便物が管財人に転送され、内容を検査されます。)
- 管財人が行う調査に協力する義務があります。
なお、これらの制限は「同時廃止」の場合には生じません。
親族や友人からの借金についても消費者金融等からの借金と同様に、破産や免責の対象としなければならないのですか?
このような個人からの借金についても、消費者金融等からの借金と同様に裁判所に申告する必要があります。よって、個人の債権者に対しても裁判所から通知が届くため、破産をしたことが知られることになります。
なお、これらの通知を避けるために、意図的に申告しなかったりすると、免責の許可は得られません。ただし、手続きが終了した後、任意で支払うことは問題ありません。
借入れのある銀行の口座を給与振込に利用しているのですが、自己破産すると何か不都合はありますか?
弁護士に自己破産を含む借金の整理を依頼すると、借入れのある金融機関では預金口座なども利用できなくなり、預金が引き出せなくなります。そのため、給料振込や公共料金の引き落としなどに使用されている口座がある場合には、振込口座の変更や決済方法変更が必要です。
また、預金残高がある場合は、金融機関からの借入れと相殺されることもあります。
友人に対する借金は、付き合いもあるので優先的に返したいのですが、認められますか?
認められません。
破産手続きには、「債権者平等の原則」(※1)があり、 一部の債権者にだけ返済したり、一部の債権者が抜け駆け的に回収したりすることは許されません。
これに反した場合には、免責の許可が受けられなくなる可能性があるほか、その返済を取り消される可能性があります。
※1 すべての債権者は債権額に応じて平等に返済を受けるという原則
免責の効果はどのようなものですか?
免責の許可を受けた場合は、債権者に対する債務の支払い義務がなくなります。また、職業(資格)などの制限もなくなります。
なお、破産者が免責を受けても、その保証人や連帯債務者などについては、支払い義務から免れることはありません。
免責によっても支払いの責任を免れない債務はありますか?
以下の債権は、免責の許可を受けても支払い義務が免除されません(非免責債権)。
- 租税等の請求権
- 破産者が悪意をもって加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 婚姻費用の分担義務、養育費等の扶養に関する請求権とそれに類似する義務であって契約に基づくもの
- 破産者が故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
- 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権、預り金返還請求権
- 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
- 罰金等の請求権
免責が受けられない場合はあるのですか?
以下に該当する事実がなければ、免責の許可は受けられます。
ただし、以下に該当する事情があっても、破産者が深く反省しており、今ではまじめに生活しているなどの事情が見受けられる場合には、裁判所の判断によって免責が許可される場合があります。
- 債権者を害する目的で、財産を隠したり、安く売却したり、財産の価値を減少させた場合
- 購入直後に、チケットショップやリサイクルショップ、インターネットオークション等で換金するのを目的として、クレジットカードで回数券、パソコン等の家電製品等を、購入した場合(換金行為)
- 特定の債権者を有利に扱う目的、または、他の債権者を害する目的で、債務者自身の義務ではない債務の返済(例えば、夫の返済の肩代わりをするなど)を行ったりした場合
- 浪費やギャンブルなどによって過大な借金を負ったり、著しく財産を減少させた場合
- 破産手続き開始の申立をした日の1年前の日から、手続き開始決定の日までに、破産手続き開始の原因があるにもかかわらず、それがないと信じさせるため、債権者を騙して借金をした場合
- 虚偽の債権者名簿を提出した場合
- 破産法に定められた破産者の義務に違反した場合
- 以前に、破産手続きや民事再生手続きを行ったことがあり、下記の事情に該当し、それぞれに決められた日から7年経っていないこと
- 免責許可の決定の確定を受けた場合 → 免責許可決定の確定した日
- 民事再生(個人再生)(給与所得者等再生)における再生計画が遂行された場合 → 再生計画認可決定の確定日
- 民事再生手続きにおけるハードシップ免責決定が確定したこと → 再生計画認可の決定の確定日
免責審尋はどのように行われるのですか?
免責審尋とは、裁判所が破産者を免責するかどうかを審理して決定する手続きです。ただし、具体的な審理がされるのではなく、破産者本人、申立代理人、破産管財人、債権者などからの事情聴取や意見を聞いて判断します。
そして、免責審尋の終了から1~2週間後に免責決定が出され、一定期間を経て確定します。
免責決定を得るとどうなるのですか?
免責許可決定を受け、これが確定すると、破産手続き開始決定の時に負っていた借金の全額について、責任を免れます。(配当がある場合には、破産手続開始決定時に負っていた借金のうち、配当後も残っている借金の全額)
ただし、公租公課(税金)や罰金、反則金等、一部の債務については、引き続き返済義務が残ります。
免責の許可は何回でも受けられますか?
過去に受けた免責許可の決定が確定した日から7年以内は、原則として免責を受けることはできません。ただし、破綻に至った理由に相当の事情があるとされた場合などには、裁判所の裁量によって、例外的に再度の免責を受けることができる場合があります。
自己破産後に借金はできますか?
自己破産したことと借金ができるかどうかには直接の関係はありませんが、信用情報に5年ほど(信用情報機関により異なる)記載が残るため、しばらくは融資を断られる場合があります。
なお、自己破産をする目的の一つは、「借金を整理して生活を再建すること」にあるのですから、借金に依存しないよう生活を改善する努力をすることが肝要です。
自己破産した場合、保険はどうなりますか?
原則として、保険を解約する必要はありません。ただし、保険に一定の価値が生じている場合には、解約が必要となることがあります。
保険の扱いについては、裁判所によって運用が異なりますので、まずは弁護士にご相談ください。
自己破産した場合、自動車はどうなりますか?
自動車ローンの返済状況や自動車の時価により、そのまま使用できることもあれば、自動車の所有者への返還が必要となることもあります。
勤務先に退職金規程がありますが、自己破産に関係ありますか?
退職金が生じる場合でも、実際に退職する必要はありませんが、退職金に関する資料(退職金計算書や退職金規定の写しなど)を裁判所に提出する必要があります。また、一定の金額以上の退職金が見込まれる場合には、その一部(多くの場合は8分の1程度)を債権者への支払いに充てる必要があります。
財形貯蓄や互助会積立金はどうなりますか?
勤務先を通じての財形貯蓄や互助会の積立金、及び、個人的に行っているものも含め、一定の金額以上である場合には、債権者への支払いが必要となります。この場合、解約手続きをお取りいただく必要があります。
株券やゴルフ会員権といった有価証券を持っていますがどうすればいいですか?
有価証券は、一定の金額以上である場合には、債権者への支払いに充てる必要があります。
自宅不動産を所有していますが、不動産はどうなりますか?
不動産は、売却処分され、債権者への支払いに充てられることとなります。所有不動産を自宅としている場合、自宅を失うことになりますので、転居が必要となります。
所有不動産に住み続けるには、これを第三者に買い取ってもらい、その方から借りるという方法、民事再生(個人再生)手続きを利用するという方法などを検討することになります。
夫婦で不動産を共有していますが、この場合はどうなりますか?
不動産が共有されている場合で、共有者の1人が破産申立てをするときは、この方の共有持分を第三者に譲渡することになります。これが難しい場合には、他の共有者に申立てをする者の共有持分を買い取ってもらう方法、他の共有者に同意してもらって不動産全体を譲渡する方法を検討することになります。
自宅以外に建物を持っており、その物件を賃貸に出しています。この場合、その不動産はどうなりますか?
不動産が賃貸されている場合でも、売却処分され、債権者への支払いに充てられることとなります。賃借人は、新しい所有者と賃貸借契約を継続するかどうか交渉する必要があります。また、自己破産手続開始決定後に得られる賃料収入は、原則、申立てをする者が得ることはできず、破産管財人へ引き継ぐ必要があります。なお、賃借人から敷金を受け取っている場合、賃借人へ返還するか、新しい所有者へ引き継ぐ必要があります。もし、返還・引継ができない場合は、その賃借人を債権者として扱うことになります。
住宅ローンが残っている不動産の任意売却はできるのですか?
できます。自己破産申立前の場合は、まだ、破産管財人への財産処分権限の移動はないため、任意売却は可能です。また、自己破産手続開始決定後は、破産管財人と抵当権者とが協議して、任意売却するか裁判所に競売を申立てるかどうかを決定することになります。
自己破産のメリットは何ですか?
養育費や罰金などの一部の例外を除き、すべての負債の返済義務が法的になくなる裁判所の許可がもらえることです。
自己破産のデメリットは何ですか?
不動産や、高額な財産が没収されてしまうことが最大のデメリットです。ただし、生活に最低限必要とされる財産は維持できますので、ご安心ください。また、特定の職業(警備員、生命保険募集人など)は一時的(数か月間)に就くことができなくなります。なお、官報への掲載もデメリットと言えます。
自己破産ができるのは、どのようなときですか?
自己破産ができる条件は、破産法という法律に定められており、「支払不能」状態であれば破産することができます。分かりやすく説明すると、任意整理をしてもすべての負債を完済することがとても難しい状況でなければいけません。
裁判所に行くことができないのですが、自己破産はできますか?
例えば、重い病気や怪我で外出ができない場合は、裁判所に行かなくても自己破産できることがあります。ただし、仕事や家事が忙しいというだけでは、裁判所に行かなくて済む理由とは認められないでしょう。
なお、裁判所によって、出頭についての運用は異なっており、そもそも裁判所に行かなくても自己破産できることがあります(東京地方裁判所では、裁判所への出頭は必須です)。
自己破産をすると、返済義務はなくなりますか?
自己破産をして、裁判所から免責許可を得ることで、債権者への返済義務が法的になくなります。ただし、養育費、犯罪の損害賠償債務、罰金など一定の債務の返済義務はなくなりません。
「同時廃止」や「少額管財」とはどのような手続きですか?
自己破産手続きでは、裁判所が破産管財人を選任する「管財事件」が原則です。破産管財人は、債権者の代表として、また裁判官に代わって、破産する人の一定の財産をお金に換えたり、負債原因や免責が相当かなどの調査を行ったりします。破産管財人は弁護士から選任されることがほとんどで、その弁護士への報酬に充てられる予納金(東京地方裁判所では50万円)を支払わなければなりません。
「少額管財」とは、代理人が弁護士であるなどの一定の条件を充たす場合に、この予納金が安くなる制度です(東京地方裁判所では20万円)。
しかし、破産する方の中には、予納金を準備することが難しい方がいます。そこで、財産がなく、かつ破産管財人による免責が相当かの調査も不要な案件(提出した資料から、調査の必要がないほど問題のないことが明らかな案件)については、例外的に、破産管財人が選任されない「同時廃止」手続きを利用できることがあります。同時廃止となれば、破産管財人の報酬(予納金)はかかりません。
破産管財人との面接では、どのようなことをしますか?
破産管財人からの質問に答えていきます。質問は、財産関係、負債原因、現在の生活状況に関するものが多いです。また、ギャンブルや浪費などの免責不許可事由がある方は、反省や今後の改善方法を聞かれることもあります。面接の結果次第では、追加で財産資料の提出や、反省文作成、家計簿の継続提出などの課題が出ることがあります。
債権者集会では、どのようなことをするのですか?
破産管財人から、財産調査・換価(破産者の財産をお金に換えること)結果の報告がされます。また、免責許可について管財人から意見が出されます(免責を認めるべきとの意見がほとんどです)。債権者が出席した場合は、債権者への情報提供、債権者からの意見聴取などもされますが、金融機関の債権者が出席することは極めて稀です。なお、債権者集会は1回で終わることが多いですが、財産調査や換価が終わっていなければ、2回以上債権者集会が開催されることもあります。
自己破産をすると、両親が自分名義で貯めてくれていた銀行預金や、掛けてくれていた生命保険はどうなりますか?
残念ながら、自己破産手続きにて財産が処分・没収されるかの判断は、名義で行われることが多いため、両親がお金を出してくれていたとしても財産性がある場合、つまり解約返戻金がある場合には、処分・没収されると考えた方がいいでしょう。債権者からすると、実際にお金を出した人が誰かは分からないため、名義で判断するしかないからです。
もっとも、解約返戻金が小さい場合には自由財産として維持することが認められることもありますし、解約返戻金相当のお金を裁判所にひき渡したりできれば、維持できることもあります。
自己破産をすると、日常生活に影響が出たり、制限されたりすることはありますか?
自己破産をしても、日々の生活に影響が出ることは少ないです。ご自宅にある、家具家電などの生活用品は、ほとんどを維持することができます。ただし、当然ながら手続き中はギャンブルや高額商品の購入は制限されます。また、破産管財人がついている数か月間は、引越をするときは裁判所の事前許可が必要になります。
生命保険を解約せずに、維持することはできますか?
保険を解約したときに戻ってくる解約返戻金の金額次第では、解約せずに維持することができます。例えば東京地方裁判所では、保険の解約返戻金合計額が20万円以下であれば維持することができます。また、20万円を超える場合でも、代わりに同額を現金で破産管財人に収めることで、維持できることが多いです(つまり、買い取るということです)。
退職金計算書を勤務先から取得するとき、勤務先に自己破産することを申告しなければいけませんか?
退職金計算書の発行を勤務先にお願いするとき、自己破産することを申告する義務はありません。
自己破産すると、その後一切借り入れはできなくなりますか?
自己破産をすると、信用情報(ブラックリスト)の関係で、しばらくは金融機関からの借入れができなくなります(審査に通らなくなります)。ただし、一生ではなく、一般的には自己破産手続き終結から7~10年程度で、信用情報の影響はなくなります。
どのような貸金業者が悪質な業者と考えられますか?
貸金業者の中には、違法・不当な行為を行う悪質な業者も存在します。例えば、次に挙げる項目に当てはまる業者は、貸金業登録の有無にかかわらず、悪質業者であると言ってよいと考えられます。
- 違法な高利での貸付(出資法違反)
- 無登録営業(貸金業法違反:店舗があっても登録業者とは限りません)
- 契約書面や領収書を交付しない(貸金業法違反)
- 帳簿の不備や保管義務違反(貸金業法違反)
- 勤務先や家族に対しても取立や督促を行う(貸金業法違反)
悪質な業者の多くは、法外な高利での貸付を行うヤミ金業者です。ヤミ金業者は短期業者、高利貸しなどとも呼ばれますが、貸金業者ではなく犯罪集団です。ほとんどのヤミ金業者は、貸金業登録を行っておらず、店舗も持たずに電話(フリーダイヤル・携帯番号)だけで営業をしています。貸付は借主の銀行口座に振り込む形で行い、返済は1週間や10日、15日毎(まれに月1回)に1度、業者の指定する個人名義の銀行口座に振り込む形で行います。チラシや電柱の貼り紙を見て申し込んだ場合などは、車の中やファミリーレストラン、駅前などで待ち合わせし、手渡しで取引している場合が多いようです。返済が遅れた場合は、借りた本人にはもちろん、勤務先や家族にまで取立、督促、嫌がらせ行為を行います。
悪質な貸金業者の手口にはどのようなものがありますか?
このような貸金業者は、夜中に自宅に押し掛けたり、近隣住民や職場の関係者に取立てを行うなどの、過酷な取立てをする場合があります。
また、最近では、より巧妙な方法で債務者を精神的に追い詰め、返済を迫ることもあります。貸金業者の取立て方法が違法・不当ではないかと思われる場合、被害が拡大する前に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士にヤミ金業者からの借金の整理を依頼するとどうなるの?
一般に、まずは交渉による解決を図ることが考えられますが、この交渉が功を奏しないと判断されるときは、ヤミ金業者が嫌がらせ行為を行えないように、ただちに法的措置をとる場合もあります。
また、悪質な嫌がらせに対しては、警察と連携を図りながら対応することも検討すべきです。詳しくは、弁護士にご相談ください。
ヤミ金業者から「銀行のキャッシュカードや通帳を渡したら、支払い1回分免除する」といわれた。これに応じてもよいか?(銀行口座売却行為)
銀行のキャッシュカードや通帳を売ったり渡したりする行為は、法令により禁じられています。そればかりでなく、譲渡した銀行口座が犯罪行為に使用された場合、その犯罪行為の共犯となってしまう可能性さえあります。
また、このような口座の譲り渡しの事実が発覚した場合、銀行取引等に支障をきたすことも考えられます。
ヤミ金業者に通帳やキャッシュカードを渡すことは絶対にしないでください。
携帯を買って、ヤミ金に売却するアルバイトがある。悪いことですか?(携帯売却行為)
ヤミ金に携帯電話を売る行為は、「携帯電話不正利用防止法」という法律で禁止された犯罪行為です。絶対に、そのようなアルバイトに手を出さないでください。
なお、ヤミ金業者は、携帯電話の代金を実際には入金しない場合がほとんどです。その場合でも、携帯電話の契約者として高い使用料を支払い続けなければなりません。経済的に何のメリットもないどころか損をしてしまう場合がほとんどです。
貸し出し利息には規制があるそうですが、具体的に教えてください。
貸し出し利息は次の3つの法律で規制されています。
- 利息制限法
- 出資法
- 貸金業法
一般的に貸し出し利息の上限を定めているのは(1)の利息制限法で、元本の大きさによって、年率20%(元本10万円未満)、同18%(同10万円以上~100万円未満)、同15%(同100万円以上)となっています。平成22年6月18日に貸金業法及び出資法が改正されるまでは、業者は罰則のある(2)出資法の上限金利(29.2%)の範囲内(グレーゾーン金利)で貸し出しを行ってきましたが、改正後は上限金利が20%となり、グレーゾーン金利はなくなりました。
貸出金利には上限があるそうですが、今の借金の借入れ金利がこの上限を上回っている場合には、引き下げることはできますか?
可能です。
ただし、平成22年6月18日に貸金業法及び出資法が改正されるまでは、出資法上、金利の上限が29.2%と定められていましたが、現在は上限が20%となっており、利息制限法上の上限金利以下の部分については引き下げはできません。
法定金利以上の借金でも、払った分を取り戻すことはできないのですか?
できます。
既払い分のうち超過利息(法定金利を上回る金利による利息)にあたる部分は元本に充当されたとみなされます(金利引き直し計算といいます)。この引き直し計算の結果、払い過ぎ(過払い金)が発生する場合には、業者に対して過払い金の返還請求ができます。
トイチ業者からの会社への取立て電話が原因で、会社を辞めざるを得なくなってしまいました。トイチ業者を訴えることができますか?
金融庁通達などに明らかに違反する行為ですので、苦情申立をすることができます。また、業者を特定できる場合には損害賠償請求をすることができます。
トイチ業者の問題は自分で解決することができますか?
トイチ業者は頻繁に名前を変えるなど特定が難しいことが多いです。事情をよく知る弁護士等に対策を相談することをお勧めします。
トイチ業者の悪質な違法行為に、弁護士はどのような手を打つのですか?
トイチ業者の行為は罰則(出資法や貸金業法)に触れるものがほとんどですので、弁護士はこうした違法行為を取り締まるよう警察に申立て、告発等を行います。
業者から、「クレジットカードでビデオカメラを買い、そのビデオカメラを買い取る形で送金するからすぐモノを送ってくれ」といわれました。利用しても大丈夫ですか?
絶対に利用してはいけません。いわゆる買取屋の手口で、「換金行為」といわれるものです。ビデオカメラはよくて3~4割ぐらいの値段でしか買い取ってもらえず、その後クレジットカード会社からの請求がきますので、結果としては借金が増えるだけです。
サラ金からお金を借りた際に、白紙の書類に署名押印させられた。何か不正に使われるのではないか?
公正証書作成のための委任状が作られている可能性があります。公正証書が作られると給与への差押えをすぐに行うことができますので大変危険です。
突然、家族から多額のお金をすぐに入金してほしいと連絡があった。 なんとなく怪しいと思うのだが、入金してもよいのか?(振込め詐欺)
少しでも怪しいと思われるのであれば、すぐに入金してはいけません。一旦、電話を切り、ご自身から家族に電話をして、振込みの件について確認をしてください。
ただし、振込め詐欺師は、確認の電話ができないように先手を打っている場合があります。
例えば、詐欺を仕掛ける前に、あらかじめ家族を装い「携帯電話番号をかえた」・「勤務先の電話番号がかわった」・「自宅を引っ越した」などという連絡をし、確認の電話も振込め詐欺師につながるように仕組んでいることがあります。当てはまる場合は、要注意です。
振込め詐欺は悪質な犯罪です。振込め詐欺と疑われる電話がかかってきたら、すぐに警察に連絡してください。
振込め詐欺にあってしまった。取り返してほしい!(振込め詐欺)
振込め詐欺に、振り込んでしまったお金を取り戻すことは、大変難しいです。
お金を取り返すためには、振り込め詐欺師の素性や、その所在などがわかっていることが前提となりますが、ほとんど全ての振込め詐欺集団は素性も所在も不明です。そのため、振り込んだ後に弁護士に相談しても、振り込んだ当日でなければ、どうしようもないというのが現状です。
残念にも振込め詐欺にあってしまった場合には、警察に行き、「被害届」を必ず出してください。警察の捜査の結果、逮捕となれば騙しとられたお金が戻ってくる可能性があります。
勝手にお金が銀行口座に振り込まれ、返済を求められている。どうすればよいか?
勝手に銀行口座などに入金し、その後、高金利を付けて返済を要求する「押貸し」という詐欺行為がよくあります。
勝手に入金されたものですから、金銭貸借契約は成立していません。したがって、金利を支払う必要は当然ありません。加えて、このような入金行為は、ほとんどの場合、その後の金銭喝取の手段に過ぎないと評価できますから、法的には不法原因給付にあたり、入金された金員を返還する必要もありません(民法708条)。
以上のように、法律上は、押貸しされた金銭を返す義務はありません。しかし、押貸詐欺集団は、しつこい取立て行為をしてくることが多いので、そのような場合は、すぐに警察に相談をしてください。なお、押貸詐欺は犯罪行為ですので、実際通帳記帳をした上で、所轄の警察署への届出をしておく方がいいでしょう。
また、これ以上の押貸しを受けないために、振込まれた銀行口座は解約することをお勧めします。
業者から勝手に振り込むといわれた。振り込まないように交渉してほしい!
まず、実際に押し貸しされないために、業者に告げた銀行口座を解約してください。
もっとも、悪質な業者は、銀行口座を解約した場合、振り込めなかったことを理由として金銭を要求してきます。もちろん、全く法的根拠のない請求ですので、お金を払う必要は全くありません。
このような要求をされた場合には、すぐに警察に相談をしてください。
自分の借金について、借入れ業者が家族にも返済を迫っています。 払わなければいけませんか?
保証人になっていない限り、払う必要はありません。
また、支払い義務のない者に対する取立てや、返済の要請は法律(貸金業法)によって禁止されていますので、もしそのような行為があったら、借入れ業者に対して内容証明郵便による警告を行う、もしくは監督官庁に対して苦情申入を行うこともできます。詳しくは、弁護士に相談した方が良いでしょう。
取立てが家や会社に来て困っている。止めさせる方法はないか?
勤務先を訪問して取立てることは、貸金業法により禁止されています。
また、弁護士に債務整理等の手続きをご依頼頂ければ、ご本人への直接の取立て行為や連絡は止めることが出来ます。
既に返済が滞っている場合は、違法な取立て行為等を受ける前に、早急に弁護士にご相談されることをお勧めします。
借入れ業者が暴力的・脅迫的な取立てをしてきています。対抗措置はとれませんか?
暴力的・脅迫的な取立て行為は貸金業法などにより禁止されています。
もし、そのような違反行為があった場合は、早急に警察や監督官庁に苦情申立をして下さい。
保証人に取立てが及んでいるようなのですが、こちらから止めさせる方法はありますか?
残念ながら、こちらから取立てを止めさせる方法はありません。
主債務者の返済が遅延、あるいは停止した場合には、債権者は保証人に支払いを求めることができるためです。
ただし、保証人に対する取立てであっても、貸金業法や監督官庁通達の禁止規定が及ぶことはご本人の場合と同様ですので、違反行為に対しては、警告や監督官庁への苦情申立を早急に行う必要があります。
また、保証人に取り立てがおよんでいるものの、保証人も返済が難しい場合には、別途弁護士に相談する必要があると思われます。
借入れ業者が「知人や親類に迷惑がかかるぞ」といっています。止めさせる方法はありますか?
親族や家族であっても、保証人になっていない限り、代わって支払う義務はありません。
借入れ業者が支払い義務のない者に対して取立てをすることは、貸金業法等で禁止されており、あまりにも強引な場合には、刑法の強要罪・恐喝罪にあたる場合もあります。
対策としては、
- 内容証明郵便による借入れ業者への警告文書送付
- 監督官庁への苦情申立
- 警察に対する刑事告訴
などがあげられます。
業者から給料の差押えを予告されています。給料の差押えとはどういった手続きなのでしょうか?
給料の差押えとは、債務名義を有する債権者による執行手続きです。
債権者は、訴訟や支払督促などの方法により、債務名義を取得することができ、債務名義を取得すると債務者の財産を執行する権利を持ちます。
その後、借入れ業者は裁判所に申立てを行い、それを受けて裁判所が、債務者であるあなたの勤務先に対して、その給料の一部につき、あなたには支給しないで、直接、借入れ業者に支払うよう命令を発します。借入れ業者は、差し押さえた給料を借金への返済として受け取ります。
しかし、給与差押えは給与全額に対し可能なわけではなく、給与支給額から税金や社会保険料などを控除した金額が44万円以下の場合その4分の1の金額、同様に44万円を超える金額の場合には33万円を超える部分の金額が限度となります。
業者が給料の差押えをすると、会社に差押えの事実が知られますか?
裁判所からの差押え命令は会社に送られてきますので、その時点で会社はあなたに対する差押えの事実を知ることになります。
会社に差押えの事実を知られないためにはどうしたらよいでしょうか?
予防措置として、以下のような方法が考えられます。
●借金をするときに公正証書を作らない
通常、債務名義は、裁判手続きなどを経て取得することになるため、差押えまでに時間がかかります。
しかし、公正証書を作成した場合には、借入れ業者は、裁判手続きを経ずに、いつでも差押えをする事が可能となります。
公正証書を作らせないためには、むやみに、借入れ業者に委任状と印鑑証明書を渡さないことです。
もしこれらの予防が手遅れの場合でも、弁護士を通じて和解(任意整理)を申し入れることにより、債権者から差押えの申立を取り下げてもらえることはあります。しかし、債権者の判断に左右されますので、確実に申立が取り下げられるとは限りません。
一方、破産や民事再生の方法をとった場合には、申立後の差押えは禁止されています。
いずれにせよ、早めに専門家に相談するのが良いでしょう。
サラ金からの借金返済を延滞してしまい、借入れ業者や裁判所から「給料を差押えする」旨の通知を受けてしまいました。どうしたらいいでしょうか?
既に裁判所から差押え決定が出ている場合には、近い時期に給料が差押えされることになります。
破産や民事再生(個人再生)の手続きをお考えの場合には、給料差押え期間が長引くほどあなたにとって不利益な事情として考慮される可能性がありますので、早急に専門家にご相談をした方がいいと思います。
同居の家族に知られずに借金を整理したいのですが、可能でしょうか?
延滞などがなく、まだ取立てなどが始まっていないのであれば、予防できる見込みはあります。まず早めに弁護士に相談してください。
弁護士が代理人として借入れ業者に介入通知(弁護士が代理人となったことを借入れ業者に知らせること)をした場合には、金融庁通達により、借入れ業者は、直接債務者に対して取立てをすることが禁じられています。
その後、任意整理などの方法で借入れ業者との交渉を行い、借金整理を行うのであれば、同居の家族に知られることは原則ありません。
弁護士に依頼した場合、当事者間の連絡はすべて弁護士が代行いたします。あなたに連絡が届くことはありません。
しかし、給料差押えなどに関する裁判所からの通知はあなたに直接届きます。そのため、こうした手続きが行われないよう、未然に対策をとる必要があります。
一方、ご親族があなたの借入れに際して保証人となっている場合は、あなたに代わり、借金の返済を借入れ業者から求められる事になります。
その場合は、保証人である人達に知られずに問題解決をすることはできませんので、予め注意が必要です。
会社に知られずに借金整理をしたいのですが、可能でしょうか?
基本的に、会社がその事実を知りえることはありません。しかし、以下のルートを通じて会社に借金整理の事実が知られる可能性はあります。
- 会社へ裁判所からの給料差押え通知が届く。
借入れ業者が差押えの手続きを行うことににより、裁判所が通知を発します。ただし、通常は差押えを回避するように、弁護士が借入れ業者と交渉を行います。
- 官報(国が発行する機関紙)に掲載される。
破産や民事再生(個人再生)の手続きをとられる場合は、その事実が官報に掲載されます。ただし、特殊な業種の企業でない限りは、官報の内容を把握していないのが通常です。
- 会社に対して裁判所から通知が届く
金融機関との間の任意整理であれば問題ありませんが、破産や民事再生(個人再生)手続きする場合には。全ての債権債務について裁判所に申告する必要があります。
その結果、会社との間に貸付け・借入れがある場合には、裁判所から送付される通知などにより、会社が申立の事実を知ることも考えられます。
民事再生(個人再生)や自己破産を利用すると、人にわかってしまうのですか? 戸籍に記載されてしまうのですか?
破産開始決定・免責決定・民事再生(個人再生)手続き開始決定を受けた事実は、官報に記載されます。
(破産の場合:破産手続き開始決定・免責許可決定の2回
民事再生(個人再生)の場合:再生手続き開始決定・書面による決議に付する旨の決定・再生計画認可決定の3回)
また破産手続き中は本籍地の各市町村役場にある破産者名簿に氏名等が記載されます。
任意整理の場合には、官報に記載されることはありません。
しかし一般の人が官報をみる機会は少ないといえます。
また破産者名簿は一般の人が見ることはできませんし、免責決定を受ければその記載は抹消されるため、記載される期間は裁判所に破産申し立てを行ってから免責決定を受けるまでの数カ月に過ぎません。
また、戸籍には、何も記載されません。
自己破産をすると信用情報に載るそうなのですが、信用情報とはなんですか?
信用情報とは、金融業者から集められる債務者情報を集中管理する信用情報機関が作る「借入れ支払い状況の情報」のことです。債務者の延滞や貸し倒れ、任意整理を行ったり、破産などの事故が発生すると、この信用情報にこれらの事故情報が記載され、通常5~10年は抹消されません。この間新たにクレジットカードを作ったり、金融業者からの融資を受けたりする事は、ほぼ不可能になるといわれています。
ただし、信用情報に記載された事故情報を前提として、融資等をするか否かの最終判断は、その基準・扱いも含め、各金融機関により異なります。
民事再生(個人再生)や自己破産をすると家族・親族に影響がありますか?
自己破産や民事再生(個人再生)等の法手続きをとっても、家族・親族が手続きをとる本人の保証人になっていない限り、直接的な影響はありません。
そのため、借入れ業者の違法な取立てや給料差押えによる収入減少などで、すでに家族にも影響が出ている場合には、むしろ法的手続きをとる方が平穏な生活を早期に取り戻すことができるともいえます。
借金返済の負担を軽減する方法はありますか?
借金の整理を行う手段としては、「任意整理」、「民事再生(個人再生)」、「自己破産」のなどの手続きがあります。安定した収入があり、消費者金融等などの借入れ業者の数が少ない場合で、なるべく裁判による手続きを行いたくないのであれば任意整理という方法がとれますが、安定した収入があっても、それだけでは借金全額を返済できない場合には、借入れの一部を大幅に免除してもらう民事再生手続が有効です。収入が不安定な方、借入れの額が大きすぎる方の場合、破産申立を検討せざるを得なくなる可能性が高いと言えます。
借金が膨らみ毎月の返済は苦しいが、ある程度の金額なら給料から返済が可能な場合、破産せずに済む方法はありますか?
破産以外の債務整理の方法には、「任意整理」と「民事再生(個人再生)」という方法があります。
「任意整理」というのは、裁判所を通さず、弁護士が借入れ業者と交渉して、借金を整理する手続きです。まず、お客様から交渉依頼のあった借入れ業者に対し、借金がどのくらいあるか調査を行います。その結果に基づいて、弁護士が借入れ業者と個別に交渉して、減額した金額に原則利息をつけずに、3~5年程度の長期分割で返済していきます。
次に、「民事再生(個人再生)」というのは、裁判所に申請して行う手続きです。民事再生法という法律に則り、借金の圧縮(一部免除)を行いますので、通常は任意整理の場合よりも大幅な減額が可能です。さらに、残った借金は、原則3年間で無利息の分割払いを行います。
ただし、いずれも手続きが可能かどうかは、状況によって異なりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
債務整理で弁護士に相談するために、用意すべきものは何ですか?
●ご用意いただくもの
- 借入先の名称、借金の残高などがわかる書類(契約書や領収書など)
※上記のような書類がお手元にない場合には、ご記憶の範囲でお借入状況をおまとめ頂ければ結構です。
- 現在の収入がわかる書類(給料明細、源泉徴収票、確定申告書の写しなど)
- 借入先のカード(クレジットカード類)
- 身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
- 印鑑(認印で可)※ただし、シャチハタを除く。
自分で破産手続きを進める場合のメリット・デメリットは何ですか?
メリットとしてもっとも大きいのは、弁護士費用がかからないので、破産手続きにかかる費用を節約することができることです。
特にめぼしい財産の無い場合の破産手続(同時廃止)を弁護士に依頼する場合、一般に、着手金として20~30万円、さらに成功報酬として20~30万円程度の費用がかかります。
その点、MIRAIOでは、着手金はなく、弁護士費用として29万円(同時廃止の場合)で処理を行っています。
※その他、申立にかかる諸経費(2.5万円)もかかります。
デメリットですが、「煩雑な破産手続をご自身でこなさなければならないこと」「破産申立まで借入れ業者からの取立てを止めることが出来ないこと」等があげられます。
※弁護士にご相談頂ければ、すぐに借入れ業者からの取立てを止める事が出来ます。
それをふまえた上で、ご検討ください。
住宅ローン返済中の持ち家を手放さずに、債務整理することは可能ですか?
債務整理をする前に、住宅ローンの金利が現在の市場水準よりも高いようならば住宅ローンの借り換えをご検討ください。
それでも債務整理の必要がある場合には、下の二つの方法によれば持ち家を手放す必要はありません。
ただし、住宅ローンを支払いつづけることに変わりはありません。
●任意整理
裁判所を通さず、弁護士が借入れ業者と交渉して、借金を整理する手続きです。まず、お客様から交渉依頼のあった借入れ業者に対し、借金がどの位あるかについて調査を行います。その結果に基づいて、弁護士が借入れ業者と個別に減額交渉して、減額した金額に原則利息をつけずに、3~5年程度の長期分割で返済していきます。
●民事再生(個人再生)
裁判所に申請して行う手続きです。民事再生法という法律に則り、借金の圧縮(一部免除)を行いますので、通常は任意整理の場合よりも大幅な減額が可能です。さらに、残った借金は、原則3年間で無利息の分割払いを行います。また、「住宅ローン特例」という特則を適用することにより、住宅ローンが残っている住宅を守りながら手続きを進めることが可能です。
今の借金の金利が、法律で決まっている上限を上回っている場合、引き下げは可能ですか?
可能です。弁護士にご相談ください。
貸付金利については、利息制限法で下表のように定められており、この金利を超える分は無効とされています。よって、弁護士にご依頼いただければ、金利を引き下げるだけでなく、今までに払い過ぎた利息を取り戻すこともできる可能性があります。
貸付元本が「10万円未満」の場合、上限金利は、「年20%」
貸付元本が「10万円以上100万円未満」の場合、上限金利は、「年18%」
貸付元本が「100万円以上」の場合、上限金利は、「年15%」
知人に名義を貸して借り入れした場合、返済の義務はありますか?
実際にお金を受け取ったのが知人の方であっても、お借り入れの名義人であるあなた自身に返済の義務があります。貸金業者なども、あなたに対して返済を迫ります。名義貸しにはくれぐれもご注意ください。
住宅ローンの返済が苦しいが、銀行と住宅ローンの返済条件を変更する交渉はできないのでしょうか?
もし住宅ローンを10年位前に組んでいるのなら、金利は現状よりも高いはずですので住宅ローンの借り換えが検討できます。一部の銀行では担保割れ物件であっても借り換えに応じているようです。それが無理、または借り換えでも厳しいという場合には銀行と返済条件の変更交渉の余地があります。
勝手に連帯保証人にされてしまいました。対抗措置はありますか?
「連帯保証契約」は、連帯保証人になる人と債権者との間で結ばれる契約です。
連帯保証人になる人が自ら契約を行う場合のほか、連帯保証人になる人が代理人を頼んで契約してもらう場合はあり得ますが、いずれの場合にも、連帯保証人が自由意思に基づいて連帯保証債務を負うことを認めている必要があります。したがって勝手に実印を持ち出され、契約書にサインされたような場合には、原則として連帯保証契約は無効となります。ただし、必要がなくなったのに、実印を知人に預けたままにした場合など、あなたの過失が原因で代理権を与えたかのような状況があった場合には、連帯保証が有効とされてしまう場合があります。
注意してください。
妻が勝手に私のクレジットカードを使ってキャッシングしていることがわかりました。どうすればいいですか?
原則として、他人が勝手にあなたの名義で借金をしても、あなた自身に返済義務はありません。ただし、返済義務がないということをカード会社に主張するためには、「妻があなたに無断で借金をした」という客観的な証拠を、あなた自身が示す必要があります。しかし、夫婦の場合、そのような証明をすることは非常に難しく、結局、あなたの借金として処理せざるをえないでしょう。
なお、事案により解決方法は異なりますので、早急に弁護士にご相談されることをお勧めします。
息子が多額の借金をしていることがわかりました。親である私にも返済する義務がありますか?
親であったとしても、保証人や連帯債務者になっていたり、債務の引受をしていない限り、子供が作った借金だから、という理由で代わりに返済を行う義務はありません。
貸金業者による「支払い義務のない者に対する取立てや取立て要求」は、貸金業法21条1項7号、47条の3第3号罰とて2年以下の懲役または300万円以下の罰金で厳しく規制されていますので、万一、督促を受けた場合には、警告を発したり、監督官庁に苦情申立をするとよいでしょう。
また子供が未成年者の場合、親が借金を取り消し、手元に残っている金銭を返還すれば済む場合もあります。
ただし、借入行為につき、子供に業者を騙す意思がないことが、その条件となります。
身内がした借金で、特に保証もしていないのに業者の取立てが来てうるさいので、払ってしまいました。取り返すことはできますか?
民法では、支払い義務がない者(いわゆる第三者)の弁済であっても基本的に有効とされます。
従って、弁済者が債権者に対して、一度支払った弁済金の返還を請求することは困難です(民法474条)。
ただし、本来の債務者の代わりに弁済したこと(「代位弁済」といいます)によって、弁済者は債権者に代わって債務者に金銭の支払いを請求することができます(同500条)。
消費者金融からの借金がありますが、長期間返済していません。時効は成立していないのですか?
消費者金融からの借金については、返済日(あるいは借金をした日)から5年間訴えの提起などの請求がなければ時効が成立している可能性があります。
ただし、裁判上の請求がなくても、自ら借金を認めたり、払ったりしてしまうと、時効が白紙に戻ることもありますので、注意が必要です。
詳しくは弁護士にご相談ください。
借金の取立てがひどいので、夫が「迷惑をかけたくない」と離婚を切り出してきました。離婚をすることで何かメリットがあるのですか?
借金の返済が遅れた場合、業者は、電話や訪問による督促を行いますが、離婚し、別居した場合には、事実上、その督促による迷惑を受けなくなるというメリットは考えられます。
しかし、離婚をする、しないにかかわらず、保証人や連帯債務者になっていない限りは、夫の借金について、妻であるあなたに返済義務はありません。
また、返済する義務がないあなたに対する取立ては、法律(貸金業法)によって厳しく規制されています。
ただし、日常生活に必要な借金の場合は、妻にも支払い義務が生じている可能性があります。
自動車を担保に借金をしましたが、返済が滞ったからといって業者が自動車を持っていってしまいました。取り返せますか?
自動車を担保に借金をする場合、通常、業者は、あなたの自動車の登録名義を業者名義にします。そして借金の返済が滞った場合には、業者が所有権を根拠に自動車を引き揚げるのです。しかし判例ではこの場合、業者が自動車を丸取りすることは許されておらず、業者は自動車を換価し剰余金をあなたに返還する義務(清算義務)を負っているとされています。したがって、清算によって剰余金が発生する場合には、あなたは、業者に対して清算剰余金の返還を請求することができます。