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債務整理

自己破産のよくあるご質問

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「同時廃止」や「少額管財」とはどのような手続きですか?

自己破産手続きでは、裁判所が破産管財人を選任する「管財事件」が原則です。破産管財人は、債権者の代表として、また裁判官に代わって、破産する人の一定の財産をお金に換えたり、負債原因や免責が相当かなどの調査を行ったりします。破産管財人は弁護士から選任されることがほとんどで、その弁護士への報酬に充てられる予納金(東京地方裁判所では50万円)を支払わなければなりません。 「少額管財」とは、代理人が弁護士であるなどの一定の条件を充たす場合に、この予納金が安くなる制度です(東京地方裁判所では20万円)。 しかし、破産する方の中には、予納金を準備することが難しい方がいます。そこで、財産がなく、かつ破産管財人による免責が相当かの調査も不要な案件(提出した資料から、調査の必要がないほど問題のないことが明らかな案件)については、例外的に、破産管財人が選任されない「同時廃止」手続きを利用できることがあります。同時廃止となれば、破産管財人の報酬(予納金)はかかりません。

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