すべての人に未来を

24時間365日受付 お問い合わせ
2022/04/20

再生手続きはどのような人が利用可能でしょうか?

再生手続きはどのような人が利用可能でしょうか?

自己破産してしまうおそれがあり、将来において安定的な収入を得る見込みのある方で、負債の総額が5000万円(住宅ローンを除く)を超えていなければ、どなたでも申立ては可能です。ただし、再生計画の履行可能性が見込まれないと、裁判所から認可はされません。

お問い合わせ

資料のご請求・お問い合わせは下記よりお願いします。

法律相談なら法律事務所MIRAIOヘ。
経験豊富な弁護士がサポートします。お気軽にお問い合わせください。

一人で抱え込まずに、お気軽にご相談ください

Please feel free to contact us. 24時間365日受付

Mail Form メールで相談受付 Document Request 資料請求

一人で抱え込まずに、お気軽にご連絡ください。