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債務整理

民事再生(個人再生)のよくあるご質問

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住宅資金特別条項を定めるにあたって弊害になることはありますか?

あります。 主なものは以下のとおりです。ただし、以下に該当する場合でも住宅資金特別条項を定めることができる場合もありますので、ご相談ください。
  1. 当該不動産の評価額が住宅ローン残高を大幅に上回っている場合。
  2. 当該不動産の登記簿に「差押え」の登記がされている場合。
  3. 当該不動産の登記簿に「根抵当権」が設定されている場合。
  4. 当該不動産の登記簿に住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合。
  5. 自宅兼店舗や二世帯住宅のケースで、再生債務者自身の居住部分が床面積の2分の1以上であると証明できない場合。
  6. 住宅ローンの滞納期間が長い場合。
  7. マンション管理費の滞納があり、解消の目途が立たない場合。

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