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債務整理

借金取立て・給料差押のよくあるご質問

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借入れ業者が「知人や親類に迷惑がかかるぞ」といっています。止めさせる方法はありますか?

親族や家族であっても、保証人になっていない限り、代わって支払う義務はありません。 借入れ業者が支払い義務のない者に対して取立てをすることは、貸金業法等で禁止されており、あまりにも強引な場合には、刑法の強要罪・恐喝罪にあたる場合もあります。 対策としては、
  1. 内容証明郵便による借入れ業者への警告文書送付
  2. 監督官庁への苦情申立
  3. 警察に対する刑事告訴
などがあげられます。

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