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債務整理

借金取立て・給料差押のよくあるご質問

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業者から給料の差押えを予告されています。給料の差押えとはどういった手続きなのでしょうか?

給料の差押えとは、債務名義を有する債権者による執行手続きです。 債権者は、訴訟や支払督促などの方法により、債務名義を取得することができ、債務名義を取得すると債務者の財産を執行する権利を持ちます。 その後、借入れ業者は裁判所に申立てを行い、それを受けて裁判所が、債務者であるあなたの勤務先に対して、その給料の一部につき、あなたには支給しないで、直接、借入れ業者に支払うよう命令を発します。借入れ業者は、差し押さえた給料を借金への返済として受け取ります。 しかし、給与差押えは給与全額に対し可能なわけではなく、給与支給額から税金や社会保険料などを控除した金額が44万円以下の場合その4分の1の金額、同様に44万円を超える金額の場合には33万円を超える部分の金額が限度となります。

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