債務整理
借金取立て・給料差押のよくあるご質問
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会社に差押えの事実を知られないためにはどうしたらよいでしょうか?
予防措置として、以下のような方法が考えられます。 ●借金をするときに公正証書を作らない
通常、債務名義は、裁判手続きなどを経て取得することになるため、差押えまでに時間がかかります。
しかし、公正証書を作成した場合には、借入れ業者は、裁判手続きを経ずに、いつでも差押えをする事が可能となります。
公正証書を作らせないためには、むやみに、借入れ業者に委任状と印鑑証明書を渡さないことです。 もしこれらの予防が手遅れの場合でも、弁護士を通じて和解(任意整理)を申し入れることにより、債権者から差押えの申立を取り下げてもらえることはあります。しかし、債権者の判断に左右されますので、確実に申立が取り下げられるとは限りません。
一方、破産や民事再生の方法をとった場合には、申立後の差押えは禁止されています。
いずれにせよ、早めに専門家に相談するのが良いでしょう。