債務整理
債務整理全般のよくあるご質問
カテゴリ別一覧:
今の借金の金利が、法律で決まっている上限を上回っている場合、引き下げは可能ですか?
可能です。弁護士にご相談ください。
貸付金利については、利息制限法で下表のように定められており、この金利を超える分は無効とされています。よって、弁護士にご依頼いただければ、金利を引き下げるだけでなく、今までに払い過ぎた利息を取り戻すこともできる可能性があります。 貸付元本が「10万円未満」の場合、上限金利は、「年20%」
貸付元本が「10万円以上100万円未満」の場合、上限金利は、「年18%」
貸付元本が「100万円以上」の場合、上限金利は、「年15%」