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息子が多額の借金をしていることがわかりました。親である私にも返済する義務がありますか?

親であったとしても、保証人や連帯債務者になっていたり、債務の引受をしていない限り、子供が作った借金だから、という理由で代わりに返済を行う義務はありません。 貸金業者による「支払い義務のない者に対する取立てや取立て要求」は、貸金業法21条1項7号、47条の3第3号罰とて2年以下の懲役または300万円以下の罰金で厳しく規制されていますので、万一、督促を受けた場合には、警告を発したり、監督官庁に苦情申立をするとよいでしょう。 また子供が未成年者の場合、親が借金を取り消し、手元に残っている金銭を返還すれば済む場合もあります。 ただし、借入行為につき、子供に業者を騙す意思がないことが、その条件となります。

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