債務整理
その他のよくあるご質問
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身内がした借金で、特に保証もしていないのに業者の取立てが来てうるさいので、払ってしまいました。取り返すことはできますか?
民法では、支払い義務がない者(いわゆる第三者)の弁済であっても基本的に有効とされます。
従って、弁済者が債権者に対して、一度支払った弁済金の返還を請求することは困難です(民法474条)。
ただし、本来の債務者の代わりに弁済したこと(「代位弁済」といいます)によって、弁済者は債権者に代わって債務者に金銭の支払いを請求することができます(同500条)。