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相続・遺言

相続税支援のよくあるご質問

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マイホームを購入する息子に購入資金を贈与したいのですが贈与税のかからない方法はありませんか?

相続時精算課税制度を利用しますと、2,500万円までの住宅取得資金を贈与税がかからずにお子様にあげることができます。相続時精算課税制度を選択する場合は必ず所定の手続きをしなければなりません!手続きを怠ると後で多額の贈与税を課税されてしまいます!また相続時精算課税制度を選択した場合、以後の贈与は暦年課税制度を選択できなくなりますので気を付けてください。 親などから贈与を受けて住宅を取得する場合の贈与の非課税枠については,贈与の時期,住宅の種類によって非課税枠が変わってきますので,ご検討の方は一度ご相談ください。

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