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相続・遺言

遺産分割

合理的で最善な遺産分割のサポートをします。

こんな悩み、
ありませんか?

親族と疎遠で相続人に
誰がいるのかわからない。

父から空き家を相続したけど、
どうしたら良いかわからない・・・

このまま亡き夫の家に住み続けたい。
家も遺産分割しないと
いけないのでしょうか。

亡き父の兄弟と、遺産のことで揉めています。話し合いも上手く進みません。

遺言書とは違う遺産分割をすることはできるのでしょうか。

行方不明の相続人がいて、
遺産分割協議ができない。

遺産分割とは

遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)の財産を
相続人間で分配することです。
遺産分割の方法には、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によるものと、家庭裁判所での調停によるもの(遺産分割調停)があります。

MIRAIOは、
こう解決します

相続人調査

被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍などを取得し、「誰が相続人になるか」、「生存している相続人は誰か」を特定します。その後、相続関係図を作成します。

遺産調査・
遺産目録作成

どのような遺産がいくらぐらいあるのか、通帳や名寄帳などから被相続人名義の遺産を調査します。

遺産分割協議

相続人全員の話し合いによって、遺産の分割方法について決定します。

遺産分割調停

話し合いによる遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停を行うこともできます。

不動産登記や
各種名義変更手続きも
お手伝いします!
各種相続手続きは、こちら!

相続財産(遺産)

相続財産(遺産)には、次のようなものがあります。
預貯金や家、車などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

現金預貯金不動産(土地・建物)自動車有価証券(株式など)生命保険金退職金貸付金保険契約についての権利(解約返戻金など)ゴルフ会員権、リゾート会員権借入金(債務)貴金属、骨とう品などの高価な品物

「空き家問題」とは?遺産に空き家があったときの注意点

しっかり管理されていない空き家は、倒壊や火災などの危険があり、景観悪化にもつながります。
国もこのような空き家を問題視し、「空き家特措法」という法律を制定し、対策に乗り出しています。

空き家を放置すると、次のようなリスクがあります。

1.税金が上がる!
行政から空き家特措法の勧告(倒壊の危険等のある建物を適切に管理するように指示すること)を受けると、
土地の固定資産税の優遇が受けられなくなり、それまでの3倍から6倍の税金がかかります。

2.行政から費用を請求される!
空き家特措法により、倒壊の危険等のある建物は、行政が強制的に撤去することができるようになりました。
建物の撤去等にかかった費用は、所有者・相続人に請求されてしまいます。

3.損害賠償請求を受ける!
例えば、台風で空き家の屋根瓦が飛んで、ご近所の人に怪我をさせたり、家や車などを壊したりすれば、損害賠償責任を負うことになってしまいます。

4.資産価値が下がる!
管理がされていない建物は、劣化が加速し、資産価値がどんどん減少していきます。
無価値になったり、賃貸に出すなどの経済的利用の機会が失われたりするのは、とてももったいないことです。

このようなリスクを避けるためにも、遺産に空き家があったら、その空き家を処分するか、有効活用をしましょう。
空き家の処分や有効活用をするには、事前に相続手続きをする必要があります。

MIRAIOでは、遺産分割協議や不動産登記などの相続手続きのお手伝いをします。
売却や有効活用をお考えの場合には、不動産会社もご紹介します。

相続人と相続分

相続人とそれぞれの相続分(相続する割合)は法律で次のように定められていますが、
相続人全員の協議で、法律とは異なる分け方をすることもできます。
ただし、遺言(遺言書)がある場合は、遺言の内容が優先されます。

法定相続人と相続分

 

配偶者

父母・祖父母など
(直系尊属)

兄弟姉妹

子がいる場合 ※1

2分の1

2分の1

相続権なし

相続権なし

子や孫など(直系卑属)が
いない場合

3分の2

-

3分の1

相続権なし

子・孫など(直系卑属)も
直系尊属もいない場合 ※2

4分の3

-

-

4分の1

※1 子が被相続人より先に亡くなっている場合は、その者の子(孫)など(直系卑属)が相続人となります(代襲相続)
※2 兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合は、その者の子(甥・姪)が相続人となります(代襲相続)

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、2020年4月に新設された権利で、被相続人が亡くなったときに、配偶者が被相続人所有の建物に居住していた場合は、
終身または一定期間、その建物に無償で居住することができる権利のことです。
この権利を活用すれば、配偶者は建物の所有権を取得する必要がありませんので、その分、他の財産(預貯金など)を多く取得することができます。

  • 配偶者居住権がないと・・・

    家はあるけど、今後の生活が
    不安・・・
    【遺産】
    合計5,000万円

    自宅不動産:2,000万円
    預貯金:3,000万円

    配偶者

    自宅不動産:2,000万円
    預貯金:500万円

    預貯金:2,500万円

  • 配偶者居住権があると・・・

    家もあるし、
    生活費もある
    から安心!
    【遺産】
    合計5,000万円

    自宅不動産:2,000万円
    預貯金:3,000万円

    自宅不動産の価値は、配偶者居住権の分と負担付き所有権の分に分かれます。

    配偶者

    自宅不動産:1,000万円
    預貯金:1,500万円

    自宅不動産:1,000万円
    預貯金:1,500万円

遺留分とは

遺留分とは、相続人に最低限保障された相続財産のことです。
配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母など)に認められます。兄弟姉妹には、遺留分はありません。
遺留分の割合は、基本的に相続財産全体の2分の1(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)です。
例えば、遺言で「遺産は全て友人Aに与える」と指定されていたとしても、配偶者は、友人Aに対して、
遺産全体の評価額の2分の1にあたる金銭を支払うように請求することができます(遺留分侵害額請求)。

解決までの流れ

遺産分割調停
調停調書
の作成

STEP.01

相続人調査

戸籍を取得して、誰が相続人になるかを調査、確定します。

STEP.02

遺産調査

被相続人が亡くなった時点で所有していて、現存するものが遺産分割の対象となります。不動産登記簿謄本、預貯金通帳など、さまざまな書類を収集して、遺産を確定します。

STEP.03

遺産評価

不動産の評価額、株式の評価額、借入金などを調査し、遺産全体の評価額を確定します。

STEP.04

各相続人の
取得額決定

法定相続分や遺言の内容をもとに、各相続人の取得額を決定します。特別受益や寄与分が認められる場合には、取得額を修正します。

STEP.05

遺産分割方法
の決定

「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」などから、遺産分割方法を決定します。

STEP.06

遺産分割協議書
の作成

合意した内容を書面にまとめ、相続人全員が署名押印して、各自1通ずつ保管します。

解 決

遺産分割調停
調停調書の作成

解 決

事例紹介

遺産分割の事例一覧

  1. CASE STUDY | 0

    遺産分割

    事例内容

    遺産分割の協議に際しては、全ての相続人が参加しないと無効になると弁護士からアドバイスされたAさんは、相続人の調査を依頼。…

  2. CASE STUDY | 0

    遺産分割

    事例内容

    被相続人である母親の介護を長期にわたり続けてきた長女のBさんは、法定相続分では自分の献身が評価されないのではと疑問に思い、弁護士に相談。…

  3. CASE STUDY | 0

    遺産分割

    事例内容

    Cさんは、父親の遺産分割協議をすることになりましたが、遺言書が発見されたため、どうしてよいか不安になり、弁護士に相談。…

  4. CASE STUDY | 0

    遺産分割

    事例内容

    Dさんは、遺産分割協議を進めていましたが、各自の取り分や分割方法について協議は紛糾し、心身ともに困ぱいしました。…

遺産分割に関するよくあるご質問

遺産分割について、いただいたご質問を紹介します。

相続人には、通常、誰がなるのですか。
民法では、遺言の無い場合の、相続人の範囲の決まりがあり、第1順位、第2順位、第3順位の相続人と規定されています。 第1順位の相続人は、その亡くなった方の卑族(通常は子供を指しますが、子が既に死亡していれば孫等の若い世代になります。)です。そして第1順位の相続人がいない場合には、第2順位として尊族(両親や祖父母等。)が相続人になります。そして第2順位の相続人もいない場合には、第3順位として兄弟姉妹が相続人になります。 配偶者(夫や妻)は、これらのいずれの順位の相続人とも、同順位で相続人になります。
次のような場合には、具体的な相続割合はどのようになりますか。 ①夫が亡くなり、配偶者である私と子供が1人の場合 ②夫婦間に子がないまま夫が亡くなり、配偶者である私と夫の母が健在の場合 ③夫婦間に子がないまま夫が亡くなり、夫の両親も既に他界しており、配偶者である私と夫の弟が1人いる場合
上記の条件だけを考えれば、以下のようになります(昭和56年1月1日以降に生じた相続の場合) ①の場合 配偶者と子が相続人ですので、相続分は各2分の1となります。 ②の場合 配偶者と直系尊属が相続人の場合ですので、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。 ③の場合 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合ですので、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。 ※参考 (法定相続分) 第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
私と夫は婚姻の届け出をしておらず、事実上の夫婦として生活してきました。この場合、私は相続人になりますか。
婚姻の届けをしていない、いわゆる内縁の妻は、原則、相続人とはなりません。 但し、相続人が誰もいなくなった場合(相続人不存在)には、特別縁故者として財産の分与の申し立てが可能になります。
私は夫が亡くなったとき、夫の子をみごもっていました。この子供(胎児)は相続人となりますか。
仮に、亡夫の死亡時に胎児であっても、出生すればその子は夫の相続人となります。
私は妻子ある男性との間に子供が1人いますが、先日その男性が亡くなりました。私の子供は相続人となりますか。
婚姻関係にない男女の間に生まれた子は、その男性から認知を受けていれば、非嫡出子として相続人となります。(婚姻中の子供を嫡出子と言います。) もしその子が認知を受ける前に亡くなっていたのであっても、父である男性の死後3年間は、認知の訴え(死後認知の訴えと言います。)が可能です。

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