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相続・遺言

相続税

残した家族に迷惑をかけないため。
生前からしっかり対策しましょう。

こんな悩み、
ありませんか?

亡くなった父は、複数の不動産を所有するなど資産家でした。相続税の申告の方法がわかりません。

自分の死後に子供たちが困らないため、相続税にも考慮した遺言書を作りたい。

相続税を多く納めすぎたかもしれない。
ちゃんと計算して納めすぎがあれば、
還付してほしい。

相続税がなるべく安くなる方法を教えてほしい。

一定の価値以上の財産を相続した相続人は、相続税を納める必要があります。
このとき、税金についてだけでなく、家族や相続の制度について、不動産の評価や活用、登記について、株式の処分や評価について、会社の評価や事業承継についてなど、多くの専門知識があった方が有利に進められます。

MIRAIOでは、弁護士や税理士、その他多くの専門家と連携しながら、総合的なコンサルティングをご提供します。

MIRAIOは、
こう解決します

相続税申告

相続税の申告や納付のお手伝いをします。

相続税対策

相続税の生前対策についてお手伝いします。

相続税還付請求

相続税還付請求のお手伝いをします。

準確定申告

準確定申告のお手伝いをします。

相続税申告とは

一定の価値以上の財産を相続したら、相続税を納めなければなりません。
節税方法や延納・物納、納税資金の捻出方法など、資産税についての経験が豊富な税理士がアドバイスします。
相続税の申告や納付について、ご不安があれば、お気軽にご相談ください。

相続税対策とは

相続税は、生前対策を行うことで税額に大きな影響を与えることが多く、また、スムーズな相続税申告も可能となります。
相続税対策には大きく分けて、次の3つがあります。

  • 01
    節税対策
  • 02
    納税資金の確保
  • 03
    争族対策

生前から対策しておくことで、残すべき資産を次世代に無理なく承継することが可能となります。
後々の相続税申告を考えれば、生前対策でかかる費用も無駄にはならないご判断して頂けるでしょう。

まずは、現在どのような財産があって、相続税はどの程度かかるのかを把握しましょう。
現状での相続税試算を行うことで、遺産相続に関する問題点や対策方法が見つかります。
それを踏まえて、具体的にどのような生前対策があり、どの程度の効果があるのかをシミュレーションします。


いくつかの具体的な生前対策案をご提案し、それぞれどの程度の相続税の軽減効果があり、
どのようなメリット・デメリットがあるのかを解説したレポートをお作りします。また、二次相続を踏まえた対策のご提案も可能です。

生前対策は単に税額が安くなるだけでは、意味がありません。円滑で争いのない財産承継を全面的にサポートします。

相続税還付請求とは

納めすぎた相続税があれば、申告期限の5年以内であれば還付請求することができます。

相続税が戻ってくる理由のほとんどが土地の評価です。
ほとんどの税理士は不動産に詳しくないので、相続税の課税対象となる土地の評価を適切に行うことが困難なのです。
そのような場合、申告期限から5年間は「更正の請求」や「嘆願書」の提出によって税金の還付を受けることができる場合があります。
土地を相続した方は、この機会に納めた相続税の再検討をお薦めします。

準確定申告とは

準確定申告とは、亡くなられた方の所得税などの確定申告を、相続人が代わりに行うことです。
申告期限は、原則として亡くなられてから(相続の開始があったことを知った日の翌日から)4か月以内です。

相続税申告

STEP.01

ご相談受付

まずはフリーダイヤル(0120-783-005)までお電話いただくか、メールでご相談ください。

STEP.02

弁護士・税理士とのご相談

お電話でご事情をお聞きします。
内容によっては、ご来所をお願いすることもございます。
問題点を整理して、見通しやリスク、費用などの説明をします。

STEP.03

契 約

弁護士からの提案内容にご納得いただいたら、お客様と弁護士との委任契約を交わします。

STEP.04

資料収集・調査

必要な資料を収集・分析し、最善の解決策を検討します。

STEP.05

打ち合わせ

遺産分割の方法や納税方法について、依頼者様と弁護士・税理士とで打ち合わせをします。

STEP.06

相続税申告書の作成

申告書を作成し、ご説明します。

解 決

一人で抱え込まずに、お気軽にご相談ください。

Please feel free to contact us.24時間365日受付

Tel電話での相談受付はこちら Mail Formメールでの相談受付はこちら
相続税対策

STEP.01

ご相談受付

まずはフリーダイヤル(0120-783-005)までお電話いただくか、メールでご相談ください。

STEP.02

弁護士・税理士とのご相談

お電話でご事情をお聞きします。
内容によっては、ご来所をお願いすることもございます。
問題点を整理して、見通しやリスク、費用などの説明をします。

STEP.03

契 約

弁護士・税理士からの提案内容にご納得いただいたら、お客様との委任契約を交わします。

STEP.04

資料収集・調査

必要な資料を収集・分析し、最善の解決策を検討します。

STEP.05

相続税額の試算

収集した資料やヒアリングした内容を踏まえて、相続税額を試算します。

STEP.06

相続税対策の提案

依頼者様にとって最善の相続税対策を提案します。

解 決

一人で抱え込まずに、お気軽にご相談ください。

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相続税還付請求

STEP.01

ご相談受付

まずはフリーダイヤル(0120-783-005)までお電話いただくか、メールでご相談ください。

STEP.02

弁護士・税理士とのご相談

お電話でご事情をお聞きします。
内容によっては、ご来所をお願いすることもございます。
問題点を整理して、見通しやリスク、費用などの説明をします。

STEP.03

還付可能性の調査

申告書などの資料をもとに相続財産を調査し、相続税が還付される可能性を探ります。

STEP.04

契約

弁護士・税理士からの提案内容にご納得いただいたら、お客様との委任契約を交わします。

STEP.05

更正の請求
嘆願書の作成・提出

調査結果をもとに依頼者様とご相談のうえ更正の請求または嘆願書の作成を行います。

STEP.06

税務署等との交渉

税務署等からの問い合わせに対し、追加資料を提出するなどの対応をします。

STEP.07

更正の決定・還付

相続税の更正額が決定され、過納分が還付されます。

解 決

一人で抱え込まずに、お気軽にご相談ください。

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事例紹介

相続税の事例一覧

  1. CASE STUDY | 0

    相続税

    事例内容

    Aさんは、父親が最近亡くなり、預貯金の他、自宅や賃貸に出している物件など複数の不動産を相続しました。調べたところ、Aさんは相続税の申告が必要であることはわかりましたが、申告書の記載の仕方や資産の評価・控除等については難しくさっぱりわかりませんでした。申告期限が迫る中、Aさんは、申告の仕方、納税額、分割納付等について専門…

  2. CASE STUDY | 0

    相続税

    事例内容

    Bさんは、高齢のため、自分の死後に相続のことで子供たちが争ったり、困ったりしないよう予め遺言書を作成することにしましたが、相続税のことも気になりました。そこで、遺言書作成の他、相続税についてのアドバイスをしてもらうため弁護士に相談。…

  3. CASE STUDY | 0

    相続税

    事例内容

    Cさんは、自営業をしていますが、最近、母親から複数の不動産を単独相続しました。相続税の申告については、自営業の税申告をお願いしているD税理士に依頼し、申告・納付まで済ませましたが、最近、相続税還付のことを聞いて、自分は納め過ぎたのではないかと考えるようになりました。…

相続税に関するよくあるご質問

相続税について、いただいたご質問を紹介します。

遺言を残したいと思いますがどうすればよいですか?
自筆証書遺言・公正証書遺言とありますが、誰にいくらあげるのか決定する、ということが大切です。税額が低くなる分割案の検討や、生前贈与等により、有効な相続対策を行いましょう!財産の分け方次第では、他の相続人の遺留分を侵害したり、相続税の税額に差が出ます。 遺言がないと次のようなことが起こります。 <法定相続人が妻と兄弟姉妹の場合> 遺言を残さなかったため、被相続人の財産は、妻と兄弟姉妹との遺産分割協議へ。遺産分割がまとまらず、その間妻は、預金の解約も自宅の名義変更もできず、生活に困り果ててしまう。被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、被相続人が遺言で妻に財産をすべて相続させるようにしておけばこのような問題は生じなかったのです。
遺言にはどのような種類がありますか?
・自筆証書遺言 遺言者が、遺言書の全文・日付および氏名を自書し、押印することにより成立する遺言です。相続が発生した場合には、その遺言は家庭裁判所で検認の手続きを経る必要があります。自分で作成するので手数料はかかりません ・公正証書遺言 公証人に作成してもらい、かつ原本を公証人役場に保管してもらう形式の遺言です。公証人が作成しますので偽造・変造等されるおそれがなく安心です。後の争いを避けるには最も望ましい形式です。財産額に応じ、公証人に対する手数料が発生します。
「相続トラブル」を避けるのに良い方法はありますか?
遺言を残しましょう。遺言がない場合には、相続人全員による遺産分割協議を行わなければ、財産の行き先も、預貯金の解約、その他名義変更等の手続きを行うことができません。後に残ったご親族の方のことを考え、遺言を作成しましょう。また、財産をもらった方が相続税を納めることができるよう配慮した遺言を書くことも大切なことだと思います。納税資金を確保できるような分け方をすべきですね。お客様のニーズに合い、かつ少しでも税負担の少ない遺言の作成をサポート致します。
相続税の申告をする必要がありますか?
財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える方は相続開始日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出する必要があります。よって、財産が基礎控除額以下の場合は、確かに申告の必要はありません。しかし、どのような方でも財産の分割は必要です。預貯金・不動産の名義変更をせずにそのまま放っておいて、いざ名義変更をしようと思ったら相続人が亡くなっていて書類が揃わず大変な思いをした・・・などというケースもよく耳にします。 また、今回の相続では相続税はかからないけど2次相続では相続税がかかるかもしれないという方は、分割の仕方によっては2次相続での税額が大きく変わってくることもあります。 申告義務がある方はもちろん、申告義務がない方も今後のことを見据えた分割が必要です。
相続税を少しでも減らしたいのですが・・・。
財産の中でも、特に土地の評価については税理士によって千差万別と言っても過言ではありません。場合によっては数百万、数千万円も評価額が変わってくることがあるのです。必ず現地へ行き、減額要因がないか徹底的に調査しなければなりません。できれば不動産鑑定士を同行してもらうのがいいでしょう。評価が高すぎるような気がするという方はご相談ください。

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