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相続・遺言

相続税の計算方法

1. 遺産に係る基礎控除額とは?

相続税は、相続財産の「課税価格」が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合に課税されます。
「遺産に係る基礎控除額」とは、次の計算式で求められます。

遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

【例】法定相続人が3人の場合
3,000万円+600万円×3 =
4,800万円

2. 課税価格とは?

課税価格は、相続や遺贈により取得した財産などの「課税対象となる財産の価格」から、
「非課税財産の価格」と「債務・葬式費用」を差し引いた価格です。

課税対象となる財産
  • 相続・遺贈により取得した財産
  • みなし相続財産
    (生命保険金・死亡退職金など)
  • 相続開始前3年以内の贈与財産
  • 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産
  • 非課税財産
    (墓地・仏壇等、生命保険金等の一部など)
  • 債務・葬式費用
  • 課税価格
課税対象となる財産 ※ 1
  • 非課税財産※2
  • 債務・葬式費用
  • 課税価格

※1 相続・遺贈により取得した財産、生命保険金、死亡退職金、相続開始前3年以内の贈与財産などの合計
※2 墓地・仏壇など、生命保険金などの一部など

3. 課税遺産総額とは?

課税遺産総額は、「課税価格」から「遺産に係る基礎控除額」を差し引いた価格です。

課税価格

8,000万円

遺産に係る基礎控除額

4,800万円

課税遺産総額

3,200万円

【例】課税価格が8000万円、法定相続人が妻、長男、二男の3人の場合:課税遺産総額 8000万円-(3000万円+600万円×3)=
3,200万円

4. 相続税の総額は?

相続税の総額は、課税遺産総額を各法定相続人が法定相続分によって受け取ると仮定し、
それぞれの取得金額に次の表の税率をかけたうえで、控除額を差し引いて算出した税額の合計です。

法定相続分に応じた取得金額

税率

控除額

1,000万円以下

10%

-

1,000万円超
3,000万円以下

15%

50万円

3,000万円超
5,000万円以下

20%

200万円

5,000万円超
1億円以下

30%

700万円

1億円超
2億円以下

40%

1,700万円

2億円超
3億円以下

45%

2,700万円

3億円超
6億円以下

50%

4,200万円

6億円超

55%

7,200万円

【例】課税遺産総額が3200万円、法定相続人が妻、長男、二男の3人の場合

妻分:

3,200万円×1/2(法定相続分)=
1,600万円
1600万円×15%-50万円 =
190万円

長男分:

3,200万円×1/4(法定相続分)=
800万円
800万円×10% =
80万円

二男分:

3,200万円×1/4(法定相続分)=
800万円
800万円×10% =
80万円

相続税の総額
190万円+80万円+80万円 =
350万円

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