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相続・遺言

相続放棄/限定承認

借金まで相続しないため。相続放棄/限定承認のサポートをします。

こんな悩み、
ありませんか?

遺品を整理していたら、カードローンの請求書が大量に出てきた・・・!

夫がローンを残して
亡くなりました・・・。

相続放棄したいけど、
財産と借金のどちらが
多いのかわかりません。

父の遺産には何があるかよくわかりません。
借金もあるかもしれません。

ご親族が亡くなったら、そのご遺族(相続人)は財産を承継します。
この「財産」には、預貯金や家、車などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
つまり、借金を承継したら、亡くなったご親族に代わって返済していかなくてはなりません。
このような事態を防ぐため、相続放棄や限定承認という制度があります。

MIRAIOは、
こう解決します

相続放棄

家庭裁判所への相続放棄申述のお手伝いをします。

限定承認

家庭裁判所への限定承認申述のお手伝いをします。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の権利や義務(財産や借金など)を一切受け継がないことです。
プラスの財産よりも、マイナスの財産である借金の方が明らかに多いときに有効な手続きです。

ただ宣言するだけではなく、家庭裁判所への申述という手続きをする必要があります。
手続きの期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日から3か月以内です。
ただし、遺産を一部でも処分してしまった場合などは、単純承認(※)したものとみなされますので、相続放棄をすることはできません。

※相続人が被相続人の財産(権利)や借金等(義務)をすべて受け継ぐこと

限定承認とは

限定承認とは、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐことです。
遺産には、プラスの財産が多いのか、借金が多いのかがわからない場合に有効な手続きです。

ただ宣言するだけではなく、家庭裁判所への申述という手続きをする必要があります。
この申述は、相続人全員でしなければなりません。

手続きの期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日から3か月以内です。
ただし、遺産を一部でも処分してしまった場合などは、単純承認したものとみなされますので、限定承認をすることはできません。

解決までの流れ

STEP.01

必要書類収集

戸籍謄本や住民票除票などの必要書類を収集します。
MIRAIOの弁護士が代わりに取得することもできます。

STEP.02

申述書の作成

家庭裁判所に提出する申述書を作成します。MIRAIOの弁護士が代理人として作成します。

STEP.03

申述書の提出

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申述書、必要書類、収入印紙などを提出します。

STEP.04


受理

家庭裁判所に受理されると、裁判所から通知が送付されます。別途、受理証明書の発行を申請することもできます。

解 決

事例紹介

相続放棄/限定承認の事例一覧

  1. CASE STUDY | 0

    相続放棄/限定承認

    事例内容

    Aさんは、夫の葬儀後、消費者金融各会社からの支払い督促に驚きました。なんと夫はAさんに内緒で多額の借金をしていたのです。夫には資産と言えるようなものはなく、Aさんはこれらの督促に困って、弁護士に相続しました。…

  2. CASE STUDY | 0

    相続放棄/限定承認

    事例内容

    Bさんは、一人暮らしの父親の死亡後に遺産を調べたところ、住宅ローン返済中の不動産のみが相続財産とわかりました。ローンの残額はそれほど大きくなく、売却した場合、売却益でローンを完済すれば、いくらか手元に残るかもしれないという状況でした。相続するべきかどうか悩んだBさんは、弁護士に相談してみました。…

相続放棄/限定承認に関するよくあるご質問

相続放棄/限定承認について、いただいたご質問を紹介します。

何もしないでいれば、相続するかしないかは、永久に確定しないのですか。
相続の効力は、被相続人が死亡した瞬間に、相続人の意思に関わらず生じます。そのため、何もしないでいると、単純に相続したことになります。
相続の放棄や承認とは何ですか。
相続財産の全部または一部を処分した場合は、被相続人の一切の権利義務を包括的に承継することになります。これを単純承認といいます。しかし、相続人が自分に関係のない借金まで支払わなくてはならないのは酷ですので、借金を支払わないで済ます方法として2つの制度があります。これが相続放棄や限定承認です。 相続の放棄をすると、相続についてはじめから相続人とならなかったものとみなされ、借金はもちろんのこと、プラスの財産も相続することができなくなります。そこで、相続財産を十分に調査して相続するか放棄するかを決める必要があります。 限定承認とは、相続財産の範囲内で借金を返済すればよく、もし借金が少なければ、借金を返済した残りの相続財産を受けることができるという制度です。
相続放棄の手続きについて教えてください。
相続を放棄するときは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に放棄の申述をします。放棄できる期間は、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内とされています。なお、この3ヶ月の期間は、相続人が相続財産を調査して放棄するかどうかを考える期間ですから、相続財産の調査が困難なときなどは裁判所に申立てをして、期間を延長してもらうこともできます。
3か月以内に相続放棄をしないと、一切、相続放棄の手続きはできなくなるのですか。
相続財産はないものと考えて放置していたときに、借金の通知などがきてしまった場合など、相続財産の存在を知った時から3ヶ月以内に手続きを取ればよいとされています。しかし、起算点の判断は難しい面がありますので、亡くなったことを知ったら早めの調査、検討をすることが必要です。
相続人には、通常、誰がなるのですか。
民法では、遺言の無い場合の、相続人の範囲の決まりがあり、第1順位、第2順位、第3順位の相続人と規定されています。 第1順位の相続人は、その亡くなった方の卑族(通常は子供を指しますが、子が既に死亡していれば孫等の若い世代になります。)です。そして第1順位の相続人がいない場合には、第2順位として尊族(両親や祖父母等。)が相続人になります。そして第2順位の相続人もいない場合には、第3順位として兄弟姉妹が相続人になります。 配偶者(夫や妻)は、これらのいずれの順位の相続人とも、同順位で相続人になります。

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