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後見・財産管理

見守り契約のよくあるご質問

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見守り契約は、どのような場合に利用されますか?

見守り契約は、任意後見契約とセットで利用されることが多いです。任意後見契約は、本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所に申立を行うことで効力が発生します。 しかし、ひとり暮らしや身寄りのない高齢者の場合、判断能力の状態の確認が遅れがちになってしまいます。そのような場合に、見守り契約を結んでおくことで、受任者が本人の生活状況を随時確認し、判断能力が不十分になったら、迅速に任意後見契約を開始する手続きをとることが可能となるのです。 あわせて、定期的に本人と連絡をとり、日常生活における相談を受けることによって、悪質な訪問販売業者などの被害を防止することができます。

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