後見・財産管理
財産管理委任契約のよくあるご質問
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財産管理委任契約と任意後見制度との違いは何ですか?
任意後見制度とは、まだ本人に十分な判断能力があるときに、あらかじめ、任意後見人となる人や、任意後見人に委任する事務(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を決めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に申立をすることにより、任意後見人が委任された事務を開始するという制度です。また、家庭裁判所により選任された任意後見監督人が、任意後見人が適正に仕事をしているかどうかを監督します。
一方、財産管理委任契約は、あくまでも本人との間の自由な契約によって成立しますので、家庭裁判所の関与や後見監督人による監督はありません。