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相続放棄支援サービス
通常の養子は、実親との親族関係は従前のまま続きますので、実親の死亡に際しても相続人となります。従って、あなたも実父の相続人です。実父の財産が借金だけであるようでしたら、やはり相続放棄の手続きが必要です。
(なお養子は、養親の相続に際しても相続人になります。)
例外としては、特別養子という手続きで養子になった場合には、実親の親族との関係は完全に切断されますので、その場合には、実親の相続人とはなりません。
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