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相続税支援サービス
保険料のお支払いについて,お子様との間に贈与関係は生じず、保険事故が発生してお子様が保険金を受け取った時にお子様に対して贈与税が課税されることになります。毎年保険料相当額の現金を贈与して、その現金を原資としてお子様が保険料を支払えば、お子様が受取った保険金は親であるあなたから贈与により受取ったものではなくなります。この場合は、お子様が自分で保険料を負担した保険の保険金を受取ったことになりますので、お子様の一時所得になります。
贈与税と比べて一時所得の所得税のほうが税金は安くなりますので、ぜひ保険料の贈与を検討されることをお勧めいたします。
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