賞与の支給日に在職していないと、賞与は支給されないのですか。|よくあるご質問|労働問題|法律事務所MIRAIO(ミライオ)
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賞与は、必ず支払われるものではありません。まず、就業規則などに、支給規程があることが前提です。そのうえで就業規則などに、「支給日に在籍していること」が要件とされていることの有効性が問題になります。
裁判例では、この支給日在籍要件を、一応、合理的なものとしています。また明確に規程がなくても、労使間でそのような慣行が確立されていれば、これも有効と判断されています。
従って、支給日に在籍している必要があります。
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